その保険契約には相続税がかかる。受け取った保険金だけでは足りない…。

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相続税の申告をするときには、入金された保険金だけでは申告もれになる可能性が高いです。
もれなく申告に必要になる保険契約を探す、そのコツをお伝えします。

目次

保険金には相続税がかかる

相続があると、相続人が保険金を受け取ることもあるでしょう。
この保険金は相続財産ではありません。

相続財産の場合、財産分けの話し合いをして、誰が引き継ぐかを決めます。
また、遺言書があれば財産は遺言書に沿ってわけることになります。

保険金はこのどちらにも該当しません。
でも、相続税の計算には含める必要があります。

…というとピンとこないかもしれません。
保険金を受け取るヒトは、保険証書で決めたとおりだと考えてもらえばいいです。
その保険金は、相続税の計算には含めるものだ、と。

実は相続税がかかるのは、相続時点で亡くなった方が持っていた財産だけではありません。
保険金、死亡退職金や権利など、相続後にお金が動くものにも相続税がかかるのです。

ただし、相続税がかかるといっても、生命保険金には非課税枠があります。
「500万円✕法定相続人の数」までは、相続税の計算には含まれないことになるのです。

たとえば、亡くなったことで受け取った保険金(相続税のかかる保険金)が1,000万円、
相続人が3人の場合には、非課税枠は1,500万円(=500万円✕3人)

(保険金)1,000万円<(非課税枠)1,500万円

ということです。もし、保険金の金額のほうが大きい場合も相続税がかかるのは、非課税枠を超える部分だけです。
ちなみに。
非課税枠を利用できるのは、受取人が相続人の場合だけです。

相続があったら、振り込まれた保険金をもれなく確認しておく必要があります。
相続人以外の方が受け取っている場合も含めて。

ただ、振り込まれた保険金の確認だけでは、申告には足りないのです。

振り込まれた保険金だけでは足りない

というと、「えっ?保険金もらっていないのに相続税かかるの?」と思われることでしょう。

その気持ちはわかります。
ただ、それだと問題があるのです。

ここで相続があったときにおりる保険金のパターンを確認しておきます。

スクロールできます
契約者(保険料負担)被保険者保険金の受取人かかる税金
亡くなった方亡くなった方相続人相続税(非課税枠あり)
相続人亡くなった方相続人所得税(一時所得)
第3者(受取人以外)亡くなった方相続人贈与税

ということで、保険料を負担しているヒトと、受取人が誰なのか?で相続で受け取る保険金にかかる税金は変わるのです。
で、相続で支払われる保険金は、すべて被保険者=亡くなった方であることが前提です。

でも、保険にはいろんな契約があります。
亡くなった方が保険料を負担していても、被保険者が亡くなった方でなく子どもだった場合は?
そうです。保険金はおりてきません。

たとえば、亡くなった方が保険料を負担している場合で、被保険者が子どもの場合はどうでしょう。

契約者(保険料負担)被保険者保険金の受取人かかる税金
亡くなった方子ども・孫など相続人相続税

亡くなった方が保険料を負担していたとしても保険金は保険会社から支払われません。
保険金は支払われるのは、被保険者である子どもが亡くなったときですから。


でも、保険金を払うときにすでに契約者はこの世にいないとすれば、上記の3パターンのように、亡くなった方に税金をかけることはムリです。

なので、相続があった場合に亡くなった方が保険料を負担していたら、たとえ保険金が支払われない契約にも相続税がかかるのです。

これが相続で受け取った保険金だけチェックしても相続税では足りない、という理由です。

もれなく保険を探すには?

相続があったときには、相続税のかかる保険をもれなく見つけることが、申告モレの防止につながります。
どうすればいいか?

確認として

・相続を理由に保険金が振り込まれる契約
・相続があっても保険金がおりない契約

この2つには共通点がありました。
そうです。
亡くなった方が保険料を支払っていたことです。

でも、保険料を払っているのが、「亡くなった方」というのは、どちらも共通しています。

ということは、亡くなった方が払った保険料はどの契約?という視点で探すのがいいわけです。

・通帳から亡くなった方の保険料支払いを確認する
・保険証券を見て契約者が誰なのかを確認する

亡くなった方が払っている保険契約があれば、どちらにしても相続税はかかるということになります。

保険金が支払われないから、相続税がかからないとはいえず。
どの保険料を払っていたのか?という視点から確認してみましょう。

具体的には、

・預金明細から支払いの履歴を確認する
・保険証券を見て誰が払っているかを確認する

といったことをやっておくと、相続税の申告での保険のモレはなくせます。
一時払い終身保険の場合は、ややこしいですけどね。

税理士にお願いするとしても、子どもが保険証券を保管しているとチェックモレになる可能性もあります。
保険証券まですべて見せておくことが大事です。税理士が家宅捜索するわけにもいかず。

今回の記事をもとに「こんなのもあるよ」「相続税かかるのでは?」と言えるようにしておきましょう。



【編集後記】
昨日はオフ。長女(16)の部屋のリフォームの下見でIKEAに。
鏡が欲しかったそうですが、IKEAのはちょっと大きいらしくネットで探すことに。

夜はトランプなどのカードゲームを。
あとは読書なども。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ながら洗車 マイクロファイバーⅪ
IKEA ソフトクリーム(バナナ)


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