2024年からの「相続時精算課税」での申告。110万円以下の贈与でもe-taxで提出したほうがいい理由。

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2024年から贈与税のルールが変わって、相続時精算課税を選ばれる方もいらっしゃるかもしれません。年間110万円以下の贈与なら申告は不要ですが、届出書の提出は必要です。

その届出書の提出手続きは、出し忘れのリスクを減らすためにもe-taxでやるのがおすすめです。相続時精算課税の申告をする場合の流れをまとめてみました。

目次

相続時精算課税のルール変更

贈与税の計算方法には、2つの方法があります。

・暦年課税(原則)
・相続時精算課税(特例)

1つは「暦年課税」もう1つは、今回のタイトルにある「相続時精算課税」。
「相続時精算課税」といわれて聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。

とくに何も手続きしないで贈与税の申告をする場合は、「暦年課税」で贈与税を計算することになります。年間110万円以下なら贈与税の申告をする必要もありません。

贈与税=(財産額ー非課税枠 年110万円)×税率−控除額

いっぽうで、「相続時精算課税」。
「暦年課税」を「原則」とすれば、「特例」にあたります。

贈与税=(財産額ー非課税枠 年110万円ー特別控除 累計2,500万円)×20%

特別控除を2,500万円使い切るまでの贈与なら贈与税はかかりません。ただし、2023年までは暦年課税のような非課税枠がなく、贈与税がゼロでも申告が必要でした。

2024年からは、

  1. 暦年課税→相続財産への上乗せ3年から7年に(段階的に。完全に7年になるのは2031年の相続から)
  2. 相続時精算課税→年間110万円以下の部分は、相続財産への上乗せが不要に
  3. 相続時精算課税→暦年課税と同じように非課税枠110万円が使えるように
  4. 相続時精算課税→年間110万円以下の贈与なら、贈与税の申告が不要に

などルールが変わって、これまでよりも相続時精算課税にも選ぶメリットが出てきました。

たとえば、非課税枠。年間110万円以下の贈与なら、たとえ「相続時精算課税」を選んだとしても「暦年課税」と同じように贈与税の申告をしなくてもいいのです。

「相続時精算課税」を選ぶ場合には、贈与税の申告期限(贈与のあった年の翌年3月15日)までに贈与税の申告をして、さらに届出書(「相続時精算課税選択届出書」)を出すことになります。

110万円以下でも相続時精算課税の届出書は必要

では、どうやって申告をするか?
確定申告書等作成コーナー(e-tax)」を使いましょう。

スマホとマイナンバーカードがあれば、申告できます。

申告書をつくれば、「相続時精算課税の届出書」も連携してつくってくれます。その後のe-taxでの提出も。申告さえすれば、紙と違って届出書を出し忘れる可能性は限りなく低いです。(選択を間違えない限り)

…と、ここで、「110万円以下の贈与なら届出書は出さなくていいの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。贈与でもらった財産額が非課税枠(年間110万円)以下の場合は贈与税の申告は不要。これは前述したとおりです。

ただ、この場合も届出書の提出だけはしなければいけません。
なぜなら税務署が「相続時精算課税」を選んだことに気付けないからです。「精算課税を選ぶよ」と届出書を出すことで、税務署に「相続時精算課税」を利用することを知ってもらう必要があるわけです。

すると、贈与税の申告をしないで届出書だけを出すということになります。ただ、その場合でも「確定申告書等作成コーナー」から出すのがおすすめです。

e-taxで相続時精算課税の届出書を出す流れ

もし、相続時精算課税を選ぶなら「確定申告書等作成コーナー(e-tax)」から「相続時精算課税届出書」を次のように出してみましょう。

確定申告書等作成コーナー、右にある「贈与税」をクリックし、

スマホを使ってログイン後

「贈与税の申告書作成開始」をクリック。

e-taxを選び、

「相続時精算課税の適用を受ける財産」を選びましょう。

財産をあげたヒトの情報を入力して、

財産の種類、お金なら「現金」を選べばいいでしょう。

スクロールすると、「相続時精算課税を初めて利用しますか?」とあるので、「はい」を選びましょう。これで「相続時精算課税届出書」も作成されるようになります。

届出書を出すのは、最初の年だけです。一度出すと取り消しはできません。

さらにスクロール、もらった金額(ここでは110万円)を入力して「次へ」、

すると、非課税枠以下なので、納税額はゼロになります。

「次へ」をクリックし、この段階で「申告書等を表示する」をクリックすれば、申告書を確認することができます。

問題なければ、申告しましょう。スマホを選び、「次へ」をクリックすると、

e-taxで申告することができます。

親子関係がわかる戸籍謄本の添付が必要です。e-taxのイメージ添付でPDFファイルを送信しましょう。

その後、申告書のPDFファイルをダウンロードすると、1枚目の贈与税の申告書、

次のページに相続時精算課税の明細、


さらにその後ろのページに、相続時精算課税の届出書もつくられています。

真ん中あたりに「申告書を提出する必要がないから届出書だけ出す」というチェックボックスが用意されているのですが、

e-taxで提出する場合、届出書だけを出すという方法は見当たりません。(見落としているかもしれませんけど…)

まぁ、非課税枠以下の贈与でも申告しておけば、届出書も提出できますから、e-taxで出しておけば問題ないでしょう。e-taxなら届出書を出し忘れるリスクも紙提出に比べるとはるかに低いです。

ということで、2024年から相続時精算課税を選ぶ場合には、非課税枠(年間110万円)以下でも、「確定申告書等作成コーナー(e-tax)」を利用してみていただければ。


【編集後記】
昨日はオフ。午後から健康の森公園へ。妻と長男(9)と3人でバトミントンを。ただ、途中でシャトルが壊れてきてラリーが続かず。長男(9)がやる気だったので、Amazonでシャトルを注文しました。また、来週にリベンジでやることに。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
健康の森公園で3人でバトミントン


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