財産をもらった場合、贈与税の申告が必要になる場合があります。
はじめて財産をもらったという方に向けて、やっておきたいことをお話します。
「ありがとう」だけでは足りないかも?
「相続対策」という名目で親や祖父母から財産をもらうことがあるかもしれません。
ここでいう財産はお金や株式、不動産などを指します。
親や祖父母から生前のうちに財産をもらった場合、贈与になります。
財産をもらうというと、お年玉をもらうような感覚で「ありがとう」とお礼をいうだけでは済まないことがあります。
お年玉の金額をゆうに超える額の財産を受け取ることがあるからです。
・100万円を超えるお金
・上場株
・不動産
・家を買うための手付金
などなど。
すると、「ありがとう」だけで済まないだろうなーというのはなんとなくイメージできるかもしれません。
ここでやっておきたいのは、
・必要なら贈与税の申告をする
・贈与があった跡を残す
の2つです。
贈与税の申告が必要になるケース
もらった財産額の合計が年間110万円を超えるなら、財産をもらった人は贈与税を払うことになっています。
その贈与税を払うのに申告が必要なのです。
申告の期限は、財産をもらった年の翌年3月15日までです。
ちなみに税務署は「期限までに贈与税を払って」と連絡してくることはありません。
「贈与で財産をもらったなら、申告してちょ」というお任せのスタンスです。
「お任せなら申告しなくてもいいかね?」というと、そんなはずはありません。
もし、財産をもらったのに申告していないと、後で見つかったときに税務署に怒られます。
贈与税に加えてペナルティも払うことになりますから、穏やかではありません。
必要なら期限までに贈与税の申告をしましょう。
ちなみに、贈与税の税務調査というのは、まずありません。
ただ、税務署はたくさんの情報ルートをもっています。
銀行、証券会社、法務局などなど。
仮に
・上場株の名義が変わったのに申告がない
・不動産の名義が変わったのに申告がない
・家を買ったのはわかるが住宅ローンなしで今の収入でどうやって?
ということになれば、税務署から質問状が届きます。
「贈与税の申告、いるんじゃないの?」と言いたそうな質問攻めで。
そうならないように。財産をもらったら、合計で110万円を超えているかどうかを確認し、必要ならその年の翌年3月15日までに忘れずに贈与税の申告をして、贈与税を払っておくことです。
足跡を残しておく
贈与でお金をもらった場合は、足跡を残しておきましょう。
これは贈与があったことを後からでもわかるようにしておくためです。
実は、相続対策で贈与をした場合、将来の税務調査で「贈与があったかどうか?」が問題になることがあります。
…というと、「さっき、贈与税の税務調査はほとんどないって…」と思われたかもしれません。
そのとおりです。
「贈与があったかどうか?」が問題になるのは、その後、財産をあげた方が亡くなった後の相続税の税務調査で、です。
贈与というのは、「あげた」「もらった」というお互いの意思表示が必要です。
ところが、ふたを開けてみると、
・財産をあげた人が勝手に子どもや孫名義の口座にお金を移していた
・受け取り側がもらったことを知らない
ということもあります。
そうなると、「もらった」という意思表示がないわけで、贈与があったとは言えません。
贈与がなかったとなると相続財産。生前贈与での相続対策にはなっていなかったという結末に。
他人名義のお金に成り代わっているので「名義預金」といわれています。
実は相続税の税務調査でいちばん見つかっているのが、この名義預金のモレです。
そうならないように、お金の贈与をした場合には以下のことをやっておきましょう。
・贈与契約書をつくって、本人がサイン
・お金は振込み
・必要なら贈与税の申告、贈与税を払う
年間110万円以下は贈与税を払う必要はありませんが、その場合でもやっておくことをおすすめです。
【編集後記】
昨日はオフ。午後から妻の提案でちょっと早めの大掃除。買ったばかりの高圧洗浄機が活躍。確かに威力はすごくて窓や網戸、ベランダ、エアコン室外機まで汚れを水圧で一掃。買った甲斐がありました。後半は予想通り長男(9)のおもちゃに。そのうち飽きてましたけどね。
【昨日の1日1新】
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高圧洗浄機で窓や冊子の掃除