生命保険は相続税と相性がいいものです。
ところが相続対策でかけていた生命保険が相続対策になっていないこともあります。
お金を準備しやすい
生命保険をかけると相続対策になると聞いたことがあるかもしれません。
手放しで生命保険をすすめるつもりはありませんが、相続対策として余裕資金の範囲内で生命保険をかけておくのはありです。
なぜ生命保険が相続対策になるのでしょうか?
預金と比べて考えてみます。
預金は相続財産。亡くなったら預金口座は凍結されて相続手続きが終わるまでは引き出すことも支払いに充てることもできません。
一応、一部だけ引き出せるルールはあります。
預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正) | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
いっぽうで生命保険金。
生前に相続税がかかるような生命保険をかけていて、その後に相続があった場合には受取人は申請すればすぐに保険金を受け取ることができます。
同じ500万円でも預金として持っているか、500万円の保険をかけておくかで相続後のお金の準備がしやすいというのが特徴です。
生命保険には非課税枠がある
預金になくて、生命保険にあるのは非課税枠。
生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。受取人が相続人の場合に限って利用できます。
同じ1,000万円でも、預金のままで相続を迎えると、額面に相続税がかかります。いっぽうでその1000万円を終身保険の保険金として相続人2人が受け取れる契約にしていた場合、非課税枠は1000万円(=500万円×2人)。
つまり、生命保険金に変えておくことによって、実質的に相続税がかからないお金をつくることができ、そのまま相続税の支払いや財産分けのためのお金に充てることができます。
「相続後に財産分けがどうなりそうか?」
「相続税を払えるお金をつくれそうか?」
という場合に相続対策として生命保険をかけておくのも手です。
ただし、生命保険をかけてもいつ受け取れるかはわからず、生活のお金が足りなくなっては意味がありません。
余裕資金の範囲で、ということは申し添えておきます。
掛け方が間違っていることも
ということで、生命保険と相続の相性がいいというはなしをしてきました。
とはいえ、すでに生命保険を掛けている方の契約を見せていただくと、生命保険を掛けているもののまるで相続対策になっていないことがあります。
それどころか、生命保険の受取人がすでに亡くなった方のままになっていることもあります。
ただ、保険証券は契約するときこそ、見るもののその後はしまってあるというケースがほとんど。その間に状況がかわっていることも多いです。
ときどきは保険証券見返して生命保険の掛け方があっているかどうかも確認してみましょう。
生命保険はどんな掛け方をするかでかかる税金も変わりますし、被保険者が亡くなる人でないと生命保険金もおりてきません。
父、母、子どもの場合でまとめてみました。
契約者(保険料負担) | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
---|---|---|---|
父(亡くなる人) | 父(亡くなる人) | 子ども(相続人) | 相続税(非課税枠あり) |
子ども(相続人) | 父(亡くなる人) | 子ども(相続人) | 所得税(一時所得) |
母 | 父(亡くなる人) | 子ども(相続人) | 贈与税 |
贈与税がかかるパターンはおすすめしません。あと、被保険者が相続対策の人以外(子どもなど)の場合には、父が亡くなっても保険金はおりてきません。
【編集後記】
昨日はオフ。早朝に長男(9)たちとサッカー練習。その後に午後から映画「室井慎次 生き続ける者」を3人で。その後に買い物など。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
室井慎次 生き続ける者
ジャンプスターターを車につなげる