亡くなった方の入院費を立て替えていたら財産からマイナスできる?

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相続税の申告では財産額の合計から債務や葬式費用をマイナスできることになっています。

では、相続の前に親族が医療費を立て替えていた場合には、債務として財産からマイナスできるのかどうか。今回、解説してみました。

目次

相続税を減らすには債務をもれなく

相続税の計算をするとき、いかに節税するか?が注目されがちです。

まぁ、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」、さらに土地の評価減などはインパクトも大きいのでそうなるでしょうね。

ただ、大事なのはキホン。債務をもれなく含めているかどうか。

亡くなる前に入院していたら、入院代がありますし、生前に不動産を賃貸していれば預かり保証金なども債務になります。

生前のうちに利用したサービス、買ったモノで、亡くなった時点で払っていない債務(未払金)があれば、相続税の計算で財産額からマイナスすることができます。

では、債務が生前に利用したもので親族が立て替えている場合は、債務になるのでしょうか。

親族が立て替えていた医療費は債務控除できる?

亡くなった時点で未払いの亡くなった方の債務が債務控除できるのは、前述したとおりです。

でも、生前に入院して払える状況になく、毎月の医療費を親族が立て替えて払っていたというのはありえます。

事実、相続税のお客さまと話をしていて「医療費を立て替えていたんですけど」という声はあります。

その場合でも親族が立て替えていた医療費はマイナスできます。

本来、生前に医療費を払える状態にあれば、お金が減った状態で相続を迎えていることでしょう。

これが家族が立て替えている場合は、お金は減っていません。立て替えた医療費をマイナスできないとなれば、前述した場合と比べて相続税が増えてしまいます。

となると、それは不釣り合いな話ですから、親族が立て替えた医療費であっても債務控除はできるということです。

もちろん、債務の内容は亡くなった方のものであることは前提です。

家族の債務を立て替える?

家族間だと「お金の立て替えとかないんじゃないの?」と思われるかもしれません。

確かに親と子の関係なら、親が子どもの生活費を払うということはふつうの光景です。

ただ、ある程度の年齢になっていれば、親子でもおサイフは別ですし、親子でもお金の貸し借りがあるように、医療費の立替えもあることです。

それに今回のように相続税がかかるくらいの方であれば、子どもの扶養になっているというケースは考えにくいです。お金はあるわけですから。

債務控除できるのは、亡くなった時点で確定している債務ですが、今回のように生前に親族が立替えて払っている場合は、親族への未払金と考えてみるとわかりやすいです。

生前に家族が払っていた医療費も債務控除の対象になりますので、ややこしい節税を考える前に債務をもれなく確認しておきましょう。

判断がつかなければ、税理士にも相談してみましょう。債務があることを伝えないと税理士も判断できませんから。


【編集後記】
昨日はオフ。朝からクルマで2時間、静岡の日本平へ。清水には行ったことがありましたが、日本平は初。景色やロープウェイなど楽しめました。帰りはいちごの名産地ということでいちごパフェの店に行こうとしましたが、まさかの休み、もう1件行ったところ売り切れ。仕方なく高速に乗って日本平サービスエリアのミニストップで手を打ってもらいました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
日本平夢テラス
日本平ロープウェイ
久能山東照宮
はなあおい 大御所御膳
ミニストップ 香るカカオチョコソフト
うなぎいもきんつば


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