相続税の申告が必要な場合、10ヶ月以内に税務署に出すことになっています。
ただ、相続があったことにすぐに気付けない場合もあります。その場合の考え方をまとめてみました。
相続税の申告はいつまでに?
相続があっても、すべての相続について相続税の申告が必要になるわけではありません。
財産から債務をマイナスした純財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になります。
その申告期限は相続があってから10ヶ月以内です。
たとえば、2024年10月28日に相続があった場合、相続税の申告期限は2025年の8月28日までに相続税の申告をすることになります。
でも、相続があってもすぐに気付けないケースもあります。
その場合は申告期限はどう考えるのか?次でお話します。
相続人が相続があったことに気づかないケース
「相続があったことにすぐに気付けないケースなんてあるの?」と思われるかもしれません。
こんなケースがありえます。
・おひとりさまで自宅で亡くなっていた
・離婚していた夫が亡くなって、前妻との間の子どもは相続があったことを後日知った
などなど。
特におひとりさまで暮らしていた場合には、1ヶ月経ってから相続があったことに気づくという可能性もあります。
その場合、相続から1ヶ月が過ぎているわけで、相続税の申告期限は残り9ヶ月になってしまうのでしょうか?
そうではありません。
さきほど、相続税の申告期限は相続があってから10ヶ月というはなしをしました。
ただ、正確には相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月というルール。
なので、1ヶ月後に気づいたら、その知った日の翌日から10ヶ月というのが申告期限になります。
では、前妻の子どもなど、相続人のひとりだけが後から知った場合はどうなるか?
この場合も同じことです。
後から知った相続人だけがその知った日の翌日から10ヶ月が申告期限になります。
といっても、相続税の申告は相続人がまとまって出すことになるので、結局は他の相続人の申告期限に間に合うように出すことがほとんどです。なので微妙なルールです。
本当に10ヶ月?
相続税の申告期限は10ヶ月ですが、本当に10ヶ月あるかどうかはそれぞれです。
どういうことかというと、相続税の申告が必要だということにすぐに気づけるとは限りません。
財産が1億円を超えるような場合には相続税の申告が必要だということに気づけるでしょう。
相続後、すぐに相続手続きを始めるでしょう。
ただ、相続税がかかるかどうかがわからないような場合には、すぐに気付けるとは限りません。
また、相続税がゼロになるけど申告が必要になるケースもあります。具体的には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用して相続税がゼロになる場合です。
「相続税がゼロだから申告しなくていい」と勘違いされている方もいますが、実は特例を使う場合には相続税の申告が必要です。
そのことに相続から半年過ぎてから税務署からの「相続のお尋ね」で気付いたとなれば、「あと4ヶ月ほどしかない…」ということもありえます。
相続税の申告も含めた財産分けなどの相続手続きには時間がかかるもの。
相続があってから相続税がかかるかどうかは気にしておくようにしましょう。それなりにやることもあり、早く対応するほうがいいに越したことはありません。
【編集後記】
昨日はオフ。長男(9)といっしょにガンダムのプラモデルを買いに行ってつくったり。夕方に妻を駅に迎えに行って買い物など。夜はどうぶつしょうぎ、1勝1敗でした。強くなったなーと。わたしが弱い説もありますけど。ゼルダもちょっとだけやりました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ケーニヒスクローネ ティラミス