仕事で使っていたクルマを売ったときの税金・経理。(フリーランス)

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仕事に使っていたクルマを下取りに出すこともあるでしょう。その場合の経理についてまとめてみました。

目次

仕事に使っていたクルマを下取りに

独立後、仕事にクルマを使うこともあるでしょう。そのクルマはじぶんで用意する必要があります。

仕事で使っているクルマについては、買った金額を買ったときに全額経費にすることはできません。

税金のルールで決められた年数にわたって減価償却費を経費にすることになります。中古車の場合には、中古の耐用年数を計算します。

仕事用のクルマ。「新車」・「中古車」・「新古車」の減価償却を解説。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

毎年少しずつ経費にして、1円になるまで減価償却をすることができます。

その後、長く使っていたクルマを手放すときがやってきます。新しいクルマを買うなら廃車にするよりも下取りに出すことがほとんどかと。

仕事に使っていたクルマを売るのであれば、税金のこと、経理のことも考えておきましょう。

フリーランスがクルマを売った場合の税金

確認したいのは、仕事に使っていたクルマかどうか?です。家で使っていたクルマであれば、所得税はかかりませんし確定申告の必要もありません。

ただ、仕事で使っていた場合はどうか?

もともと、クルマを買ったときには減価償却費を経費にしているのであれば、売ったときにも税金の対象になります。譲渡所得といって事業所得とは別の区分になります。

ディーラーに売るのでなければ、事業用の口座に入金をしてもらって確定申告のときに忘れないようにするのも手です。

注意点としては、その売却額を売上や雑収入にしないことです。それだと確定申告で間違える可能性があります。

所得税は売却益が50万円以下かどうか?

クルマを下取りに出したときの事例で考えてみましょう。リサイクル預託金は買ったときに固定資産(預託金)として処理されているものとします。

・売却額  203,400円
・売却手数料  11,000円
・クルマの帳簿価額  1円
・リサイクル預託金 13,190円

まずは所得税の計算。仕事に使っていたクルマの下取りは「譲渡所得」になるので、通常の仕事とは別で次のように計算します。

(売却額ークルマの帳簿価額ー売却手数料)ー 50万円(特別控除)

譲渡所得には特別控除が50万円あるので、結果的に売却益が50万円以下なら税金はかからないことになります。

いっぽうで、利益が50万円を超える場合には、クルマの所有期間が5年を超えるなら「×1/2」をし、短期なら50万円を超えた金額を確定申告に含めることになります。

売却額に消費税がかかる

仕事で使っていたクルマを売った場合、売却額に消費税がかかります。売却益ではありません。売却額です。簡易課税を選んでいる場合は固定資産の売却なので第4種事業になります。

ここで確認したいのは2つ。

1つは課税売上にするのは売却総額。売却手数料をマイナスする前の金額だということです。所得税は差額の売却益を税金の計算に含めますが、消費税の場合には、売却額。手数料を相殺したあとの金額ではないことに注意です。

クルマを売った場合の経理

クルマを売った場合に経理をするかどうか。わたしは経理することをおすすめしています。プライベートの通帳に入れてしまうと、申告を忘れてしまうからです。

・売却額       203,400円
・売却手数料      11,000円
・クルマの帳簿価額     1円
・リサイクル預託金  13,190円

科目は売上にしてしまうと、事業所得の計算に含まれてしまうので、事業主借や資産売却益などの科目を使いましょう。

通常はこういった仕訳になるのですが、

預金(未収入金) 205,590円/資産売却益 203,399円
売却手数料    11,000円/預託金    13,190円
             /車両運搬具     1円

やっかいなのは消費税。消費税がかかるのは売却益でなく、売却額でした。

なので、売却額の203,400円について税区分を課税売上(課税売上 第4種)にします。わたしがやっているのは次のような経理です。

・預金(未収入金)/資産売却益 203,400円(課税売上または第4種売上)
・資産売却益/車両 1円
・売却手数料/預金(未収入金) 11,000円
・預金(未収入金)/預託金 13,190円(非課税売上-有価証券譲渡)

Excelでインポートしているので1行ずつの仕訳になりますが、前述した経理と金額は同じになります。

これだと売却額の203,400円を消費税の売上にできているので問題ありません。

それ以外の資産売却益の税区分は「対象外」にしています。あと、預託金について原則課税の場合には、預託金の税区分は「非課税売上-有価証券譲渡」にしておきます。

「非課税売上-有価証券譲渡」→原則課税の場合、預託金の非課税売上は課税売上割合の計算で預託金売価の5%だけを考慮します。簡易課税なら気にしなくても大丈夫です。

ということで、仕事に利用しているクルマを下取りに出したときの経理をまとめてみました。消費税の経理が何ともややこしいのですが。

なお、フリーランスの場合は、減価償却費を経費にするときと同じように、下取りに出した場合も事業に使っている割合だけ考慮すれば問題ありません。(今回の事例では100%利用を前提に話をしています。)

やり方はいろいろありますが1つの事例として参考にしていただければ。


【編集後記】
昨日は朝に眼科へ。老眼なのかプラモデルをつくっているときにパーツの番号が見にくかったので、度数を1つ落としてもらいました。いまのところ大丈夫な感じですが。その後は相続対策の資料づくりを。Excelでつくって集計してと。

【昨日の1日1新】
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