流れゆく110万円。贈与税の非課税枠はもう戻ってこない。

  • URLをコピーしました!

贈与税の非課税枠は毎年110万円。利用するかしないかは自由です。ただ、110万円を見逃しているかもしれないという話です。

目次

贈与税の非課税枠は年間110万円

贈与税は財産をタダであげたときにかかる税金。

財産をもらった人は、贈与税の申告をして、税金をはらう必要があります。

ただ、贈与税を払わなくていい場合もあります。それが年間110万円。贈与でもらった財産額が年間110万円以下の場合には、贈与税の申告をしなくてもいいですし、贈与税を払う必要もありません。

相続時精算課税による贈与を選ぶ場合には、翌年3月15日までに「届出書(相続時精算課税選択届出書)」だけを出す必要があります。

とはいえ、贈与と相続は生前と亡くなった後との違いはあるものの、財産をわたすという点では同じです。

・生前のうちにわたしたい
・贈与できる余裕がある
・相続対策したい

というのであれば、この非課税枠を利用することも手です。

毎年流れてゆく110万円

非課税枠は毎年110万円というのは、先程お伝えしたとおりです。

毎年110万円の枠。もし、使わなかったらどうなるのでしょうか?

非課税枠は毎年積み重なるわけではありません。2024年になって贈与で財産をもらったとしても、使えるのは2024年分の非課税枠だけ。

2023年以前の110万円を利用することはできず。その年が終わると流れてしまいます。

だからこそ、生前の早いうちに財産をどうやって渡すかを考えるのがおすすめです。

1年で110万円でも10年で1,100万円、20年かければ、2,200万円の財産を贈与税の負担なくわたせるわけですから、じっくり時間をかけてわたしたいというケースなら、110万円の非課税枠の利用を検討したほうがいいでしょう。

贈与税がかからずわたせる

贈与でわたす場合、誰にわたすかも自由です。

財産を相続する子どもにしかわたせないわけではありません。

孫や子どもの妻など、相続人以外の方にも贈与することができます。

非課税枠は財産をあげる人ではなく、財産をもらう人ごとに年間110万円なので、子どもや孫に100万円ずつ贈与するということもできます。

そして、孫など相続税の申告の必要がない方に贈与した財産については、相続のときにも贈与であげた財産の持戻しはありませんから、相続税の計算で贈与した財産が相続財産に上乗せされることもありません。

相続人以外までの贈与税の非課税枠を考えると、わたせる財産はけっして少なくありません。

ただ、まったく意識していないとそのまま相続を迎えることになりますから、相続対策の「払えるか?」という視点でかんがえても大きな違いとなります。

相続と贈与は一体で考えて、誰にどうやって財産を渡していくかも考えておきましょう。


【編集後記】
昨日はオフ。夕方から豊川の御油に花火を見に行くことに。その前に豊川にできたイオンモールに寄りました。愛知県では大きいほうかなと。スペースがあるせいか比較的空いている感がありました。その後に花火を見に行ったのですが、予定の19時になって数発は打ち上がったのですが、その後は待てど暮らせど花火が上がる気配がなく、高速で1時間、損切りを決断して帰ってきました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
イオンモール豊川
タレカツかつ軒 台湾あんかけかつ丼
御油 花火大会
フリスク スパークリング


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次