「実は相続税の申告が必要だった…」と申告期限の直前に気づくこともあるかもしれません。
その場合どうすればいいのか?まとめてみました。
「申告が必要だった…」と気づいたときの選択肢
相続税の申告は、亡くなった方の財産額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。
申告期限は相続開始から10ヶ月以内。
その直前になって「相続税の申告が必要だった…」と気づくこともあるでしょう。
さらに亡くなった方の財産について、誰がどの財産を相続するかの話し合いもされていないという状況もありえます。
すると、相続税の申告期限までにまとめるのは、キビシイということにもなるでしょう。
その場合、次のような選択肢が考えられます。
・期限に間に合わせるのをあきらめて、期限が過ぎてからゆっくり
・とりあえずざっくりとでも期限に間に合わせる
それぞれ解説してみます。
「期限が過ぎてからゆっくり」は避けたい
期限が過ぎてから申告することもできます。いわゆる期限後申告。
期限が過ぎてからでも税務署に相続税申告をすることはできます。
ただし、期限後に出す場合には、相続税以外にもペナルティ(無申告加算税や延滞税)を払わなければいけません。
たとえば、相続財産が1億円で相続人が2人の場合、期限後に申告すると、相続税770万円に加えてペナルティとして40万円前後を追加で払うことになります。
仮に自ら申告しないで税務署から「申告書出して」と言われた場合には、さらにペナルティは増えます。
もし、そのような状況になったのであれば、すぐに申告することをおすすめします。
隠そうとしても高い確率でバレますから。
期限に間に合わないからと言って、あえて期限後の申告を選ぶのは得策とは言えないでしょう。ということは、申告期限までにせめて申告書は出しておいたほうがいいわけです。
そこで、次のはなしです。
申告が必要だと気づいたのが期限前で、分割がまとまらないままに申告期限を迎えてしまうといった場合には、まとまっていないまま(未分割)で申告しましょう。
未分割でも期限内に申告する
未分割の場合は、財産をどう分けるかが決まっていないことが前提です。
その場合は、法定相続分でわけたものとして仮の申告をして、その後に分割が決まった場合には、あらためて確定した分け方で申告をすることになります。
つまり、未分割で1回、確定したら1回の合計2回、申告をすることになります。
で、分割が決まると、相続人ごとに未分割で申告した財産額と財産分けが確定した後の財産額が違ってくることがほとんどです。その場合、手続きも変わってきます。
・法定相続分の財産<実際の相続財産→追加で相続税を払う申告(修正申告)
・法定相続分の財産>実際の相続財産→税金を返してもらう(更正の請求)
なお、遺産分割が確定した後に税金を返してもらう場合、確定してから4ヶ月以内に申告をすることになっています。
なので、税理士にお願いしている場合には、財産分けが確定したらすぐに連絡したほうがいいでしょう。未分割で申告した場合には、相続税以外のペナルティを払うことはありません。
あと、未分割での申告には、特例が利用できないデメリットもあります。
期限内の申告で財産分けが確定していないと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を受けることができません。(確定した分に限って利用できる)
そんなのあんまりだということで、未分割の申告をするときには、「なるべく早く財産分けをするから」という意思表示として「3年以内の分割見込書」を出しておくと、財産分けが確定して改めて申告をするときに、特例を利用することができます。
特例を使えなければ、相続税は増えます。未分割申告ではいったん多くの相続税を払うことになり、確定後に改めて申告をすることで、払った相続税が戻ってくるという流れです。
相続でもめてしまうと相続税の申告はどうなるの? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
未分割の場合には相続税を払わなくてもいいのか? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
相続対策の1つでもある「払える」を考えると、やはり期限内に分割をまとめておく、相続後に相続税がかかるかどうかを早めに確認するというのが大事になります。
ということ期限ギリギリに申告が必要なことに気づいた場合でも、期限内の申告はやっておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。自宅で動画を見たりゆっくりと。18時過ぎにクルマで高速に乗って島根県に向けて旅立ちました。
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