タンス預金も相続財産になります。
ただ、世の中を見ると、バレないでしょ?という気持ちからなのか、相続税申告のときに税理士に伝えないケースもあります。
ただ、やめたほうがいいでしょう。その理由をまとめてみました。
相続税の申告を税理士にお願いするとしても
相続があった場合、相続手続きが必要になります。
財産をどう分けるかを決めて、その後に不動産の登記を変更したり、預金の相続手続きをするなどといったことです。
なかには、相続税の申告が必要になるケースがあり、相続税の申告をする場合、亡くなった方のすべての財産をあつめて評価する必要があります。
では、どんな財産があるのか?
相続人の方で探せる場合はそれでいいのですが、わかりにくいことも。
亡くなった方に聞くわけにもいかず、決してカンタンではありません。
その場合、税理士にも聞いてみるという方法があります。
相続税の申告を依頼するなら、相談しながらすすめていくことができます。
税理士は亡くなった方にどんな財産があるのか?
注意するポイントも、ある程度まで見つける方法を知っています。
預金の明細から確認していく、その中で何をチェックすればいいかなども。
ただ、限界はあります。
タンスの中にあるお金を伝えないリスク
税理士に申告を頼めば、相続税の申告もれがないように対策してくれますが、それでもできるのは見せてもらえた範囲に限ってです。
言っても個人情報。「ない」と言っているのに「あるでしょ?」といって部屋を探すことまではさすがにできません…。遠回しにリスクを伝えることはできたとしても、それでも出してもらえなければ、それまでです。
たとえば、相続の直前に大きなお金の引き出しがあれば、聞かずとも預金通帳から気づいて確認することはできます。
ただ、タンス預金や親族の口座にあるお金だと口座を見るわけにもいかず。大前提は相続人の方の同意のもとです。
ただ、税務署は違います。
銀行に取引や資料の照会をしたり、税務調査で「タンスの中が怪しいから見せて」などと言えるのは税務署だけ。
相続人の了承を得る必要もないのですし、ややこしいところにある財産を見つけることにも慣れています。
税理士にはできないことができてしまいます。
(税理士に)言わないのか?(税務署に)隠せないのか?
その差が数年後の税務調査で税務署に見つかって怒られる部分になります。
不足の税金に加えて大きなペナルティ(罰金)まで払うのは痛すぎます。
じゃあ、税務調査で言われないためにはどうすればいいか?
申告をするときに気づいていることがあれば、税理士に伝えることです。
申告のときに伝えるというリスクヘッジ
相続人の方がバレないだろうと思っていることは、なんだかんだでいつかバレます。
どこかで見ている方がいますから。
そんな日を迎えないためにも、申告するときにはタンス預金や親族口座のお金の存在を相談して、遺産分割も決めたうえで相続税の申告をすればいいのです。
というと、すべて税金でもっていかれると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
これはカン違いです。
財産があってもすべてを税金で持っていかれることはありません。
財産の額にもよりますが、仮に税率が20%だとすれば、8割は残ります。
でも隠すことで相続税どころかペナルティ、さらに家族の信頼関係と相続税以上の財産を減らす結果にもなります。
たとえ、ひとりだけが財産を隠していた場合でも、相続税の計算のしくみ上、他の相続人の相続税もペナルティも増えることになります。
…となれば、その後の関係にも大きな代償を払うことにもなり、いいことはないでしょう。
そして、財産を残す側の視点でいえば、残された家族の関係も含めた人生の財産を減らさないためにも、生前のうちに整理することです。
タンス預金があれば、預金口座に入れる、どう分けるかをを事前に家族に伝えることです。
そのうえで税理士に相談するのがリスクヘッジになりますし、もっともスムーズな相続対策です。
【編集後記】
昨日はオフ。EURO2024の決勝を見てから、コパ・アメリカ2024の決勝も。どちらも楽しめました。その後、相続メルマガの配信。夕方に福寿の湯へ。ブログを書いたり、長男(9)と風呂に入ったりで過ごしました。ただ、長男(9)はからすの行水もいいところなので、10分で「でようか」と言われましたけどね…。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
福寿の湯 ロースカツ定食