生前に葬式代を預金から引き出すデメリット。税務調査が来るかもよ。

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相続になりそうだから…と預金口座から葬式代を引き出す方は多いです。ただ、このお金が税務署に目をつけられる可能性は高いのです。

その理由をまとめてみました。

目次

葬式代は財産からマイナスできる

相続税を計算するとき、亡くなった方の財産をすべて集めて評価をした財産額から債務や葬式費用をマイナスして純財産額を出します。
この純財産額が基礎控除額より多い場合に相続税がかかります。

とはいえ、葬式代となるとそれなりにお金が必要です。

相続後に預金口座が凍結されてお金を引き出せなくなることは、多くの方が知っています。
そこで妻は、「葬儀代を生前のうちに引き出しておこう」と考え、預金口座から200万円を引き出しておくわけです。

その翌日、実際に相続を迎えました。

財産分けも必要ですし、相続手続きをすすめる中で、財産がどのくらいあるかを調べる必要があります。
預金口座についても例外でなく、残高証明書を銀行から入手します。

相続税を計算するときに、預金残高を他の財産に含めて、葬儀にかかったお金をマイナスして相続税を計算します。

パッと見ると何の問題もなさそうです。
ただ、これでめでたし、めでたし…とはならないのです。

このままだと税務署が目をつけることになります。その理由を次でお話しましょう。

亡くなった時点で判断

預金残高を相続財産にしているのに、なぜ問題があるのか?

ここで預金通帳を確認してみましょう。預金残高も残高証明書も同じ金額(13,974,959円)です。

この金額を預金の財産額とすればいいわけです。

ただ、ここで先程の話を思い出してみる必要があります。
亡くなった日の前日に200万円を葬式代を払うために引き出していました。通帳にも出金額として200万円が載っています。

じゃあ、この200万円はどこに?

葬式代を払うのは通常、葬式のあと。前払いというのはあまり聞きません。
どこかに置いてあると考えるのが普通でしょう。

もし金庫やタンスにしまってあったのであれば、亡くなった時点では財産として残っていたことになります。

200万円の保管場所が、預金から自宅に変わっただけに過ぎません。
預金残高だけでなく自宅のお金(手許現金)も財産に含める必要があるのです。


葬式代として引き出したお金を財産に含めていないと、引き出し後の預金額からさらに葬式代をマイナスすることになり、片手落ちになります。
葬式代をマイナスするなら、引き出したお金も財産に加えて考える必要があります。


・相続直前→お金を引き出す
・相続日→何もしていない
・相続後→葬式
・葬式後→請求書をもとにお金を払う

と、実際にお金を使うのは相続後(葬式後)です。

ただ、相続税の計算では、特例として財産額から葬式代をマイナスしていいことになっています。

亡くなった時点で残っている財産はすべて相続財産。亡くなる前にお金を引き出したから、相続財産にならないというのはカン違いです。

相続財産にすれば問題ない

実際に葬式代のために、相続直前に口座からお金を引き出していることは多いです。
では、この場合相続税申告ではどうしたらいいのでしょうか。

今お話したとおりで、手許現金として財産に加えておけば問題ありません。

「預金13,974,959円、手元預金200万円」とすればちゃんと申告していることになります。

ただ、この直前に引き出したお金を相続税の申告書に含めていなかったら、税務署からの確認や税務調査の可能性は高くなります。

たとえ、直前に引き出したお金でなくても、生前に大きなお金を引き出している場合、何度もお金が引き出されて、合計するとまとまったお金になるという場合も、税務署は見ていると考えていいでしょう。

税務署は親族の口座情報も銀行に照会をかけることができます。

税務署はこれだけのお金が動くなら

・別の財産に変わっている?
・贈与をしている?
・親族の口座にお金を移している?

などと考えます。知らないところでただお金を移しているのは名義預金になり、相続財産。
やはり税務署は目をつけます。

相続開始の直前に引き出したお金があれば、そのお金の行方を確認して、必要なら税理士に相談しておきましょう。


【編集後記】
昨日はオフ。1日中雨で家で過ごしつつ、コパ・アメリカのアルゼンチン戦。午後に買い物のあと熱田神宮へ。ドライブも含めて楽しめました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
マック ジャーマンポテト 肉厚ビーフ


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