土地などの不動産は相続財産になります。
固定資産税の納税通知書が自宅にあればどんな不動産があるかがわかりますが、中には固定資産税がかかっていない不動産もあります。
固定資産税を払っていなければ相続財産にならないのでしょうか?
固定資産税の通知書に載らない土地もある
不動産が相続財産になるというのは多くの方が理解されていることでしょう。
亡くなった方が不動産をもっていれば、路線価などで不動産を評価して相続税を計算します。
相続があったときには、どんな不動産をもっているか?を確認する必要があります。
では、相続人の方は、亡くなった方がどんな不動産を持っていたか?をどうやって知るのでしょうか?
もちろん、自宅だけというのであればむずかしくはないでしょう。ただ、そうとも限りません。
1つは固定資産税の納税通知書。
固定資産税とは、不動産を持っていることでかかる税金。毎年4月から5月頃に不動産の持ち主に送られてきます。
ただ、これだけですべてを把握できるかといえば、そうでもないのです。
たとえば、固定資産税がかからない土地もあります。
土地があるなら相続財産
地方の土地や山林など、固定資産税がかからないこともあります。
同一市内で亡くなった方が持っていた土地で評価額の合計が30万円未満(建物は20万円未満)の場合には、固定資産税がかかりません。
ただ、固定資産税がかかっていない不動産は納税通知書にも載ってきません。
すると、「固定資産税の通知書に載っていなくて、固定資産税も払っていないのなら相続財産じゃないよね?」と思われるかもしれません。
ただ、これは違うのです。
たとえ固定資産税がかからなくても、亡くなった方が実際に持っていた不動産なら相続財産になります。それはそれ、これはこれです。
固定資産税がかからない土地でも、相続手続きは同じようにする必要があります。
ここは注意が必要です。
見えない不動産の確認方法
前述したように固定資産税のかからない土地であっても相続財産になるのですから、通常の土地と同じように路線価評価や倍率評価で不動産の評価をする必要があります。
ただ、そういう土地がある場合、把握できていないことが多いです。
どの土地を評価すればいいのか?固定資産税の納税通知書に載っていない以上、納税通知書を見てもわかりません。
不動産のもれがないかどうかを確認するには、市区町村の資産税課で「名寄帳(なよせちょう)」をとってみることです。
「名寄帳」というのは、固定資産税の納税通知書の詳細版、市区町村が管理している資料の1つです。
固定資産税の納税通知書に載っているような面積や地番、固定資産税評価額などの情報も載っていますが、ただし「名寄帳」には固定資産税が非課税になっている不動産も載っているのです。
「名寄帳」を見ることで、固定資産税がかかっていない不動産も見つけることができ、もれをなくすことができます。もちろん、本人でなくても相続人(代理人)でも確認することが可能です。
たとえ評価額としては大きな金額にならなくてもスルーしないほうがいいでしょう。
というのも、2024年4月より相続不動産の登記が義務になり、相続後3年以内に登記手続きをする必要があります。(過去の相続不動産についても)
相続があったら不動産の登記を忘れずに。(2024年4月から義務化) | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
もし登記がされていない場合は、ペナルティを払うことになってしまいます。
ということで。
相続があったら、相続財産として把握している不動産にもれがないかを確認しておき、相続税がかかるなら財産の評価も必要です。相続税がかからずとも、相続したすべての土地について相続登記をしておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。雨が降っていたので午前中からはブログを書いたり、長男(9)の宿題を見たり、本を読んだりと。夕方には晴れたので公園に行って散歩などを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
二ツ池公園
松平まんじゅう