生命保険にはリビング・ニーズ特約というのがあります。
相続対策を踏まえた場合、このリビング・ニーズ特約を利用するにはデメリットもあるということを知っておきましょう。
どんなデメリットがあるのか?その内容をお話します。
生命保険のリビング・ニーズ特約とは?
生命保険金でリビング・ニーズ特約というのを聞いたことがあるでしょうか。
生命保険は、通常亡くなってから相続人など受取人の口座に振り込まれます。
ただ、そうではなく、医師から余命6カ月以内などと告知をうけた場合に、保険金の一定額を生前に受け取れるという特約があるのです。
いわゆる保険金の前受けです。
リビング・ニーズには上限金額(3,000万円が多い)があり、その範囲内で保険金を請求することもできます。
加入している保険金額が3,000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内で受け取れます。
生前にじぶんで使っておきたいという場合には、まさにニーズにあっているといえます。
なお、リビング・ニーズ特約を使って保険金を事前に受け取った場合、病気などが理由で受け取った給付金として税金(所得税)はかかりません。
ただし、これを相続対策という視点で考えたときには、リビング・ニーズ特約を利用するかどうかをよく考えなければいけません。
場合によっては、相続税の負担を強いられる可能性もあるからです。
相続でのリビング・ニーズ特約のデメリットを解説
では、相続税の負担を強いられるとはどういうことなのか?リビング・ニーズ特約を利用しなかった場合と利用した場合にわけて解説してみましょう。
利用しなかった場合は、相続後に生命保険金として。
利用した場合は生前に給付金として受け取ることになります。
生命保険金の場合
まず、生命保険金の話から。
相続後に受け取る生命保険金。保険会社から相続人の口座にお金が入金されたとします。
その保険金、生命保険金として相続税がかかるのですが、保険金の受取人が相続人の場合に限っては「非課税枠」を使えます。
その金額が「500万円×法定相続人の数」。
たとえば、相続人が妻、子ども2人の3人だった場合、保険金の受取人が子ども2人だとしても、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)です。
つまり、子ども2人が受け取った保険金の合計が1,500万円以下なら、相続税はかからないことになります。
リビング・ニーズ特約を利用した場合
次にリビング・ニーズ特約を利用した場合はどうなのか?
前述したようにリビング・ニーズ特約を使うと、生前のうちにお金を受け取ることができます。
口座に給付金が振り込まれるわけです。
すると、ここで感のいい方は気づいたかもしれません。
預金口座にお金が振り込まれた時点で、亡くなってから相続人の口座に振り込まれる生命保険金とは違うものになっています。前もらいしていますから。
財産としては、生命保険金から預金に変わるのです。
ということで。
リビング・ニーズ特約を利用したその後に相続になった場合、預金にあるお金について生命保険金の非課税枠を利用することはできません。
使いきれなかったお金は、そのまま相続財産にプラスされることになり、思わぬカタチで相続財産が増えることになるわけです。
生命保険金というと、大きい保険金額で契約していることが多く、リビング・ニーズ特約を利用した結果、相続人が想定外のかたちで相続税を負担することになることがあるということです。
なので、生前に使い切れないほどのお金を受け取ることはおすすめしません。
リビング・ニーズ特約を使うなら
相続対策を踏まえた生命保険金のリビング・ニーズ特約を利用する場合のデメリットはお伝えしたとおりです。
もし、リビング・ニーズ特約を使って給付金を受け取るならどんな場合でしょうか。
考えてみました。
手元にお金がない
長生きするのにもお金は必要です。
ときにはお金が必要になる場合もあるでしょう。その場合に一部だけリビング・ニーズ特約を利用するというのは手です。
ただし、前述したように残ったお金があれば相続税がかかるのですから、どのくらい使うかを見積もってみる必要はあるでしょうね。
すでに非課税枠を使い切っている
すでに相続対策で別にも保険をかけていて、非課税枠を使い切っている場合、非課税枠を超える部分については預金と同じように相続税がかかることになります。
つまり、生命保険金のままだとしても非課税枠を使えない部分については、現金に相続税がかかる場合と影響は変わりません。
その場合にはリビング・ニーズ特約を利用してお金を受け取ることも選択肢です。
生前のうちに使っておきたい、子や孫に贈与するというのも選択肢になるでしょう。
前もって受け取りたい
税金のことはわかった、でもリビング・ニーズ特約で受け取りたいというケースもあるでしょう。
気持ちは何よりも優先されるものです。
相続対策といっても、税金を減らすことばかりを優先するようでは上手くいきません。
デメリットはわかったけど、前もって受け取りたいというのであれば、それはそれです。
ということで。「もめない」「払える」「相続税の節税」という3つの相続対策だけでなく、ご自身がどうしたいかの気持ちも踏まえて、リビング・ニーズ特約にあるデメリットも知っておいていただければ。
もし、相続対策として生命保険金をかけている場合には、リビング・ニーズ特約を利用する前に一度税理士に相談してみるのがおすすめです。
【編集後記】
昨日はオフ。長男(9)と写真撮影でなばなの里へ。花がけっこう咲いているかと思いきや、夜のイルミネーションに力を入れている感があり、昼間としてはイマイチ。その足で無料の木曽三川公園に行こうとしましたが、雨が降ってきたので、そのまま帰宅しました。なばなの里はもういいかなーと。ただ、写真撮影は2人で楽しめたのでそこはよかったかなと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
なばなの里
芭蕉庵
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