相続があってから何をしたらいいのか?と迷われることも多いでしょう。細かく言えばいろいろあるのですが、今回は相続や相続税の手続きを前提に何をチェックすればいいのか?
という視点で3つ挙げてみました。
相続人は誰?
相続手続きをするのに最初に確認しておきたいのは、相続人が誰かということ。
相続があったときに、財産を引き継ぐのが相続人です。
では、相続人が誰なのかはどうやって確認すればいいのでしょうか。
…というと、「いやいや、そりゃ家族でしょ」と思われるかも知れません。
だいたいはそれでいいのですが、実際はというとそうとも限りません。
ときには家族の認識とズレている場合もあるのです。
たとえば、
・亡くなった方の前妻の子ども
・亡くなった方に認知された子ども
・亡くなった方の養子になっていた子ども
など、知らされていない、会ったことがないけど相続人の1人になるということもありえます。
では、相続人をどうやって確認すればいいのでしょうか。
具体的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を確認すれば、誰が相続人になるかがわかります。
相続人の確認をしないで財産分けを決めていたら突然、別の相続人の存在を知らされることになったというのは避けたいものです。なので最初にやっておきましょう。
遺言書があるかどうか?
財産を相続人で分ける前に、確認しておきたいのが遺言書があるかどうか。
なぜなら、遺言書があれば、遺言書に書かれた内容で財産を分ける必要があるからです。
まとめると、このような感じです。
・遺言書がある→遺言書をもとに財産をわける(相続人とは限らない)
・遺言書がない→相続人同士で話し合って誰がどの財産を引き継ぐかを決める
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。基本的には一緒に住んでいる方が遺言書の存在をご存知のケースが多いですが、相続人が甥や姪の場合には、日頃合わない関係の可能性が高いですし、はっきりしたことがわからないという可能性もあります。
自宅を探しても見つからない場合には、遺言書を検索することができます。
公正証書遺言書は公証人役場で検索できますし、自筆証書遺言も法務局に預けていればやはり検索ができます。
遺言書がないと思って、分割の話し合いをしていたところ、あとから遺言書が出てきたら目も当てられません。そういうことがないように最初に遺言書があるかないかをチェックしておきましょう。
どんな財産があるのか?
亡くなった方がどんな財産をもっているか?
相続があったら財産を分けないといけませんし、場合によっては相続税がかかることもあります。
財産をすべてリストにまとめた上で、「もめない」「払える」ような分け方を考える必要があります。相続人同士が合意するのには時間もかかりますから、早めに確認するほうがいいわけです。
もちろん遺言書があればいいわけですが、そうとも限りません。
また、財産の評価も必要です。
わけるときに相続人が共通して価値を把握したいこと、また、相続税の申告が必要かどうかを判断するためというのが理由です。
「うちは相続税はかからないでしょ」と言っていても、フタを開けてみたら相続税の申告が必要だったというケースもありえますから注意が必要です。
たとえば、
・事前に把握していた財産からモレていた
・「小規模宅地等の特例」を使うため申告が必要だった
・過去に相続時精算課税での贈与を利用していたが財産に含めていなかった
などなど。
相続税の計算をするときの財産には、生前に贈与した財産を含めるなど、相続人でわける相続財産とは財産の範囲も違ってきます。
相続税の申告は期限が10ヶ月と限られた期間だという点も早めに動いたほうがいい理由です。
ということで。
相続があったときに、早めに確認したほうがいいことを3つ挙げてみました。
3つとも相続後ではなく、生前に相続人にわかるように伝えておくに越したことはありません。
【編集後記】
昨日はオフ。長男(9)がお友だちのパパにプールに連れて行ってもらったので、長女(15)と3人でカフェでランチ。その後は買い物でららぽーと。その後にクルマの点検に。そこで長女(15)の漢字のテストに出る問題に3人で挑戦。親の威厳は見せたかなと。
【昨日の1日1新】
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