相続があったときに、相続人の1人が未成年というケースもあるでしょう。
その場合にどんな影響があるのか、まとめてみました。
18歳から成人になる
過去は20歳からが成人だったわけですが、2022年にルールの変更があって、成人は18歳からに引き下げられています。
18歳からは親の同意がなくても契約ができることになっています。
同様に親に相続があった場合、相続人の1人として財産をどう分けるかで意見を言えることになります。
とはいえ、現実そんな判断ができるのかどうか。
18歳といえば高校3年生の年齢です。相続の手続きが必要だということもよくわかっていないでしょう。相続人の1人として意見を言うのはなかなか…。
それはそれとして。
じゃあ、未成年だったら?相続人にはなれないのでしょうか?
そんなことはなく、未成年でも相続人にはなれます。
ただ、前述したように未成年の場合は、まだ判断ができない、それどころかものごころもついていないケースもあるでしょう。
実は、未成年の場合には、通常の相続人にはないルールがあります。
今回はその2つの違いに触れてみます。
未成年には代理人が必要
未成年でも相続人になれるわけですが、前述したように判断ができません。
となると、遺言書があればそのとおりに進めればいいのですが、遺言書がなければ話し合いは必要。
ただ、未成年では財産分けの話し合い(遺産分割協議)はできません。
では、亡くなった方の財産をどう分けるか?にはどう意思表示するのでしょうか。
実は未成年の場合は、本人に変わって中立な人に参加してもらいます。
たとえば、父と未成年の子が相続人なら、相続人でない母は代理人になることができます。
でも、父の相続で母と未成年の子が相続人なら、母は代理人になることができません。
なぜなら、同じ相続人として損得関係にあるからです。
子の権利をそこそこに、親が有利にリードしてしまう可能性があるからです。
代理人になれるのは、相続人でない人に決まっています。
そこで親が代理人になれない場合には、特別代理人を選ぶこともあります。(家庭裁判所で)
通常は相続人でない父か母がなることが多いのですが、もし、同じ相続人の立場であれば、叔父や叔母がなることが多いです。
そうして、未成年の子の代わりに財産をどう分けるかの話し合いに参加してもらい、不利にならないように手続きしてもらいます。
未成年だと相続税が少なくなる
未成年の場合、相続税が他の相続人に比べて少なくなる可能性があります。
実は、相続税にはいくつか払う相続税を少なくできる控除があり、そのうちの1つに未成年者控除があります。
未成年者控除は、成人年齢から相続時点での年齢をマイナスした年数に10万円をかけた金額です。
未成年者控除=(18歳-相続した時点の年齢)×10万円
たとえば、相続人である子ども(13歳)の負担する相続税が150万円だったとすると、その相続税から未成年者控除として50万円をマイナスできるのです。
未成年者控除=(18歳-13歳)×10万円=50万円
結果、相続人である子どもが支払う相続税は100万円(150万円ー50万円)となります。
ちなみに、「相続税<未成年者控除額」となってマイナスしきれない場合は、扶養している他の相続人の払う相続税から残りをマイナスできることになっています。
この未成年者控除、利用するには条件があり、次のようなものです。
・相続や遺言で財産を引き継いでいる
・法定相続人であること
・日本に住んでいる
・相続時点で未成年(18歳未満)
ということで、未成年者の方がいる場合の相続、参考にしていただければ。
なお、贈与も同じ扱いです。
たとえ未成年だとしても、財産をもらうことはできます。
贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
【編集後記】
昨日はオフ。雨でしたが午後から買い物へ。無印良品で買い物をしようとしたら、レジ待ちの行列がすごくて…。刈谷の店舗だとセルフレジがあるし、広いのにガラガラで穴場なんですが…。ネットストアで注文を。夕方からとある予定で外出でした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
マクドナルド 抹茶黒蜜わらびもちパイ
無印良品 ネットストア