iDeCoをはじめる方が増えてきましたが、iDeCoを掛けているうちに亡くなった場合はどうなるの?という質問をいただくことがあります。
相続があったときにどうなるか?まとめてみました。
iDeCoは老後のためのお金だけど…
iDeCo(個人型確定拠出年金)。
掛金を払えば、節税することができ、その掛金をもとに運用して老後のお金を貯めることができます。
節税ができ、運用益や売却益には税金がかからないというのがiDeCoのメリット。
で、どう運用するかは、証券会社や銀行ごとの商品ラインナップから、じぶんで選ぶことになります。
運用したお金は60歳になった以降、一時金や年金として受け取ることができるのです。逆に60歳になるまでは、運用したお金を引き出して受け取ることができません。これはiDeCoのデメリットでしょう。
一応、60歳以降も積立てを継続したい場合は65歳まで掛金を払えますし、運用して受取るのは、最長で75歳まで延ばすことができます。
iDeCoの内容については過去にブログにも書きました。
フリーランスの年金 足りないところは自分で準備 付加年金・国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
となると、ここで疑問になるのは、iDeCoの給付金を受け取る前に亡くなったらどうなるのか?という話です。
本来は受け取れるはずのお金を受け取ることなく亡くなってしまうわけですから、気になるのはムリもないでしょう。
もし、iDeCoに加入したまま亡くなった場合は、家族が一時金として受け取ることになります。
相続があったらどうなる?
iDeCoに加入したまま相続を迎えることになったときに注意したいのは、加入している証券会社などでは相続があったことには気づかないということです。
これは銀行の口座凍結と同じイメージです。銀行も亡くなったことを知ってから口座の凍結をしますから。
つまり、親族が亡くなったことを証券会社などに伝えて、「死亡一時金」を請求し、その後、手続きを終えたあとは、受取人の口座に運用したお金が振り込まれることになります。
ここで気になるのは、じゃあ受取人は誰なのか?ということです。
生前のうちにあらかじめ受取人を指定することができます。生命保険の受取人と同じように。
もし、指定していない場合には、配偶者(事実婚も)が第1順位になります。(第4順位まで)
ということで、受取人の希望がある場合には、受取人をあらかじめ決めておきましょう。
死亡一時金に相続税の非課税枠
iDeCoの死亡一時金を3年以内に受け取った場合、相続税がかかります。
ただし、生命保険金と同じように分割が必要な相続財産とはなりません。
受取人の権利であるため、誰が受け取るかの話し合いをする必要がないわけです。
さらに、死亡一時金を相続人が受け取った場合は、非課税枠を使えます。
つまり、「500万円×法定相続人の数」までは、死亡一時金に相続税がかかる財産としてカウントされないということです。
この非課税枠は生命保険とは別だという点がポイントです。
・生命保険金の非課税枠→「500万円×法定相続人の数」
・死亡退職金の非課税枠→「500万円×法定相続人の数」
ということで、iDeCoを利用して節税をしつつ老後のお金をつくるという選択肢もあるのですが、いざというときことは意外と考えていないものです。
受取人を決めるなど、相続を踏まえた出口のこともかんがえておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。1日中雨でしたが、外に出てカフェでブログや読書などを。戻ってきてから長男(9)と本を読んだり、FC24をやったりと。
【昨日の1日1新】
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