NISA口座にある株式や投資信託を運用したり売った場合でも税金はかかりません。ただ、相続があったとき、NISA口座になる株や投資信託に相続税はかからないのでしょうか?
ご質問いただいた内容をもとに気になる点をまとめてみました。
新NISAの口座内で運用すれば非課税
2024年よりNISAが新しくなってスタートしています。その大きな特徴は運用益や売却益が非課税になるというもの。1人1口座、特定口座とは別に持つことができます。
長期投資を目的として「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で年間360万円まで投資でき、NISA口座で購入できる限度額は1,800万円まで。運用益や売却益に税金はかかりません。
…というと、気になるのが亡くなったとき。
いずれ相続はやってくるわけで、持ち主が亡くなったときには相続税はかかるのでしょうか。
結論からいえば、相続税はかかります。
NISA口座には相続税がかかる
NISA口座にある株式や投資信託の運用益や売却益なら、税金はかからないという話をしました。
なので、亡くなった場合でも、もともとの買った値段から相続日までの運用益には、やっぱり税金はかかりません。
これは新NISAのルールどおりです。
ただ、税金がかからないのは、運用益や売却益だけ。相続で引き継ぐことになるNISA口座にある株式や投資信託などの財産そのものには相続税がかかります。
NISA口座にある株式や投資信託を相続があった日の時価で評価し、それを相続人が引き継ぐことになります。
このとき、証券会社に非課税の口座の持ち主がなくなったことを連絡し、資料を出します。(非課税口座開設者死亡届出書)
次にNISA口座にある証券会社を相続人にわたすわけですが、証券会社の場合には、銀行口座にある預金と違って直接の換金手続きができません。
そこで相続人が売る場合でもいったん同じ証券会社に口座をつくって、亡くなった方のNISA口座にある株式や投資信託を受け入れることになります。
亡くなった方のNISA口座にあった株式や投資信託。相続人のNISA口座に受け入れることができればいいのですが、それはできず、特定口座に受け入れることになります。
相続人のNISA口座には受け入れできない
特定口座は、税金がかかる口座です。
亡くなった時点でNISA口座は廃止となり、相続人に渡す時点でいったん売ったものとして考えるのです。
なので、相続人の「買った金額」も亡くなった人の運用益までを含んだ金額になりますし、
相続人が亡くなった人から引き継いだ株や投資信託を売れば、相続人の「買った金額」との差額についてだけ、税金がかかることになります。
逆に買ったときよりも値下がりしていれば、相続人は亡くなった日の時価で買ったことになります。
その後に売ったら「買った金額」は、亡くなった人が買ったときよりも減っているので、売却益が増えて税金が多くかかり損することもありえます。
なので、売るときは計画的に。
結論、相続税にはNISAの非課税はないということです。
ということで、NISA口座の持ち主に相続があった場合の取り扱いについて、まとめてみました。
参考にしていただければ。
【編集後記】
昨日はオフ。午後から長男(8)とお友だちと3人でプールに。潜水をやったことがないというので、教えてみんなでプールに深く潜りました。その後、図書館にも。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
お友だちとプールに