会社をつくってからすぐにインボイスを発行したいというケースもあるでしょう。
その場合の取り扱いをまとめてみました。
インボイスを発行したいなら
インボイス、2023年10月1日から始まっています。
特徴をざっくり挙げると、次のようなものです。
- 請求書にインボイス番号を載せることができる
- インボイス登録をすると、決算のたびに税務署に消費税を払う
- インボイス登録をしていないことでお客さまの消費税負担が増える可能性あり(ただし、事業をしているお客さまに限る)
インボイス登録は必ずしないといけないものではなく、任意。
もし、インボイス後に新たに会社をつくる場合、インボイス登録をするかどうかを考える必要があります。
会社の場合、2期前の売上が1000万円を超えれば、税務署に消費税を払うことになります。ただ、設立1期目は2期前がありません。
それゆえに、新しく会社をつくった場合、設立から2期は免税になるように決算期を選ぶことが多かったのです。
ただ、今後は、あえてインボイス登録をして、設立1期目から税務署に消費税を払うケースがありえます。
インボイス登録をすれば、請求書にインボイス番号を載せる必要があります。
本来は設立日からインボイス番号があればいいのですが、設立前にインボイス登録の申請はできないことになっています。
その場合、どうしたらいいのでしょうか。
1期目が終わるまでに申請すればいい
インボイス登録は、会社の設立より前に申請することができないわけですから、会社をつくった時点では、インボイス番号をもっていないことになります。
ただ、設立1期目が終わるまでにインボイス登録の申請をすれば、設立日からインボイス登録の会社になることができます。
というと、その間に売上の請求書を出す場合はどうするのか?という話になるわけですが、それは後述します。
もし、インボイス登録をするつもりなら、会社をつくってからすぐにインボイス登録の申請をしておきましょう。登録の申請は、e-taxでできます。
e-taxではログイン後、真ん中の「申請」から「適格…登録申請」を選び、作成をクリック、
「事業を開始した…から登録を希望する」のところで「はい」を選びましょう。
これを1期目の決算までにやれば、会社の設立日からインボイス登録をしたことになります。
会社のインボイス番号は「T+マイナンバー」
今度は1期目がはじまってから請求書を発行するときの話です。
インボイス申請をすぐに終えたとしても、税務署から登録の通知が来る前に、仕事の依頼があり、請求書を発行することはありえます。
まだ登録がされていない時点では、請求書にインボイス番号が入っていないものでも大丈夫です。というか、それしかできません。
その場合、
お客さまには、インボイスの登録申請中であることを伝えておき、実際に通知があったら、メールなどでインボイス番号を連絡すれば問題ありません。
実は、法人のインボイス番号については、法則があり、「T+法人のマイナンバーの番号」になるので、法人のマイナンバーさえあれば、事前にインボイス番号がわかることになります。
なので、インボイス番号が請求書を発行しても問題ないかと。
それなら請求書を出す、インボイス番号を通知するという二度手間にもなりませんし。(それでインボイス登録しないというのはなしですが。)
お客さまが消費税の計算方法で原則課税を選んでいる場合には、経理にも影響します。
「ほんとに登録するんかいな?」と思われないようにも、会社をつくったら早めにやっておきましょう。
【編集後記】
昨日は午後から個別コンサルティング。ITでのしくみづくりのご相談でした。夜はチャンピオンズリーグの結果をチェックしていたら、FC24をやりたくなり長男(8)と久しぶりに楽しみました。最近はマリオワンダーが中心だったので。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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