インボイス後、社名変更をすることになったら、どんな手続が必要になるのでしょうか。
税金のルールについてやるべきことをまとめてみました。
社名が変わったときにやる税金の手続き
通常、社名変更というと、会社の株主総会で決めたあとに、
- 登記変更
- 年金事務所
- 労働基準監督署(雇っていればハローワークも)
- 銀行の口座名義の変更
- 会社のマイナンバーの変更手続き
- お客さまへの周知
- 公共料金や契約
- HPでの告知
など、それなりに手続きすることが多いです。
で、税金の手続きではどんな手続きが必要なのでしょうか。
会社の登記簿謄本に載っている内容が変わったい場合には、税務署や都道府県、市区町村に「異動届」を出す必要があります。e-Taxからできるのでやっておきましょう。
ログイン後、「申告・申請・納税」を選び、「新規作成」をクリックします。
スクロールして、「法人の…届出を行う」をクリックし、
場所の移転だけでなく、社名変更も含めて会社の登記簿謄本に載っている内容はすべて「異動」と扱っているわけです。こういうところがわかりにくいです。「社名変更」の場合の申請は…でいいと思うんですけどね。
まぁ、それはそれとしてここでは「作成」をクリックします。
異動届の右上にある法人税と消費税にチェックをいれておき、異動事項等では「商号の変更」を選びましょう。あと異動年月日というのは、社名変更をした登記の日で。
e-Taxで手続きすると税務署用の異動届をつくったあとで、都道府県や市町村の異動届も一緒につくれます。これはどこぞの税務ソフトより便利なのでは?と。
地方税のほうでも、「登記事項の変更」、「法人名」にチェックをいれてから変更前と変更後の会社名を入力しておきましょう。
都道府県や市区町村は異動届に添付書類で登記簿謄本のPDFをつけておきましょう。添付してないと電話がかかってくることがあるので。
インボイスの変更手続きは?
ところで2023年10月からインボイスがはじまっています。
インボイスでも社名変更の影響はあります。
インボイス登録をしていれば、請求書にはTから始まる13桁の番号を載せることになっています。
インボイス登録をしていれば、毎年税務署に消費税を払うことになります。それとともに、お客さまは消費税をマイナスすることができます。(簡易課税なら影響なし)
このインボイス番号は、実はネット上で公開されています。請求書にある登録番号を入力すると、
このように登録された会社名がでてきます。
が、社名変更をしても自動で変わりません。登記を変えたからといって変更されるわけではありません。
力を入れるところと抜きどころ
結論から言えば、前述した異動届を税務署に出せばインボイスの検索にも反映されます。
ただ異動届だけを出す場合には、反映までに時間がかかるとか。(担当する部署が違うから3ヶ月…もかかるんですって。)
まぁ、社名変更の登記は済んでいますし請求書に番号を載せるのには大きな影響はありません。
変えたほうがいいのはそうでしょうけど、そもそもお客さまが検索するかどうか。
検索に早めに反映させたいなら、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」(長すぎる…)というのを別で出すことになります。(それでも数週間だとか)これもe-taxで出せます。
「名称」の変更にチェックを入れて、
変更日は登記簿謄本の登記の日に。
変更前の社名と変更後の社名を入れてe-Taxで送れば大丈夫です。
ということで、会社の社名を変えたら、登記はなるべく早めにしたほうがいいですが、インボイスはそんなに焦らなくてもいいことです。力の入れ具合を考えて対応すればいいかと。
【編集後記】
昨日は税理士業で会社の決算を中心に。妻がお土産で養老軒のシャインマスカット大福を買ってきてくれました。相変わらず鉄板の旨さです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
養老軒 シャインマスカット大福