会社の社長の相続は、通常の相続とは少し違うところもあり、より早めの対策が必要です。
その理由をまとめてみました。
会社の社長の相続は何が違うのか?
亡くなったときには相続があり、100人のうち9人の割合で相続税がかかる方がいます。
相続人が引き継ぐ財産を評価して相続税を計算します。
たとえば、財産が1.2億円で相続人が妻と子ども2人なら、かかる相続税の総額は960万円。
財産1.2億円もあれば、わけなく払えそうです。
でも、注意したいのは、引き継ぐ財産の内容です。
1.2億円の多くがお金なのか、ほとんどが不動産がなのかで、相続の景色はまったく変わってきます。

不動産が多く、預金が少ない場合には「払える」の対策も必要です。
そして、会社の社長の相続の場合には、「払える」の対策がより必要になります。
社長の相続ならではの財産
会社の社長の相続は、ふつうの相続と何が違うのか?
通常の相続に比べてお金に換えられない財産が多いのです。
まずは会社の株式。
ざっくり言えば、会社の株式は会社の貸借対照表の純資産が多いほど価値が高くなります。一方で債務超過の場合は価値がゼロです。
会社の業績がよければ、会社を続けることができるわけですが、反面、株価は高くなるということです。その株価は2,000万円、5,000万円、1億円、それ以上の場合も。
上場している会社の株式なら売ってお金に替えることができますが、上場していなければ買い手がいません。
会社の株価が高ければ、相続税はそれだけ増えるでしょうし、払えるかどうかの問題もでてきます。
また、会社の社長なら会社にお金を貸していることもあります。いわゆる「役員借入金」です。こちらも社長個人からすれば、会社への貸付金。
これも相続財産になります。
その役員借入金が何千万円にもなっていることも。
貸付金として相続人が引き継ぐわけですが、そのお金を会社からすぐに返してもらえるかどうか。
役員借入金のある会社は、会社にお金が少ないから貸しているケースも多いです。
そうなると、相続人が財産として引き継いだ貸付金に相続税がかかるわけですから、税金を前払いして肝心なお金がなかなか入ってこないということも想定できます。
その対策は必要でしょう。
同じようなものに、社長が会社に土地を貸している場合に資金繰りがキツくて未回収金が毎月増えているといったケースがあります。
財産は基本的にお金に替えることができるものと考えればいいのですが、例外もあります。
特に会社の社長の財産は、会社の株式や会社への貸付金などお金に替えにくい傾向にあるので注意が必要です。
社長の相続対策こそお早めに
会社の株式は、後継者が引き継ぐのがいいということであれば、やはり相続人間で引き継ぐ財産に大きな偏りが出ることが予想されます。
そうなると、相続人同士の話し合いもまとまりにくくなります。
それを避けるためにも、事前の対策はしておいたほうがいいでしょう。
・遺言書をつくる
・生命保険金を利用して、相続人同士でお金で精算できるようにする(代償分割)
・株式は後継者に渡す方法を検討する(生前贈与など)
・会社の決算のときに、役員借入金の残高をチェックし、返済や免除などで少しずつ対策する
・株価を下げる対策をする
などなど。
早くからはじめるに越したことはありません。
【編集後記】
昨日はオフ、相続メルマガの配信など。家族のリクエストでNetflixを契約。さっそく3人で見たい映画を見ていました。その間に新刊の表紙の最後のつめなど。新刊「図解ポケット 生前贈与がよくわかる本」が10月末に発売予定です。はじめての方向けに生前贈与や相続のキホンをイラスト付きで解説した1冊。よかったらお手にとっていただけるとうれしいです。キャンペーンもやろうかと。
【昨日の1日1新】
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