亡くなる直前に財産をもらったら、贈与税がかかるのか?申告は必要なの?ということを質問いただくことがあります。
結論から言えば贈与税はかかりません。その理由をまとめてみました。
贈与でもらった年に相続
「父が亡くなるちょっと前に財産をもらったんだけど、贈与税かかるの?」と質問いただくことがあります。
生前に贈与を毎年していれば、贈与の年に亡くなるケースはありえます。
いつ亡くなるかは誰にもわかりません。
亡くなって相続を迎えたとき、過去にもらった財産があるなら、3年以内にもらった財産について相続時点の財産に上乗せすることになります。
これは聞いたことがあるかもしれません。
2024年1月以降は7年以内(うち4〜7年以内の財産合計-100万円)に変わっていきます。
また、相続時精算課税を選んでいる場合には、過去にもらった財産はすべて財産に上乗せすることになります。
となると、相続税もかかるし、贈与税も申告しないといけないのか?と思われるかもしれません。
でも、そうではありません。
亡くなった年にもらった財産なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告をする必要もありません。
相続の年だと贈与税はかからないけど…
亡くなった年にもらった財産があっても、贈与税の申告をしなくてもいいのは相続税の申告をするからです。
たとえば、亡くなった年に500万円をもらった場合、その500万円については、相続税の計算をするときに財産に上乗せします(図の過去の贈与財産の部分)。その分、相続税がかかる財産は増えるわけです。
となれば、わざわざ贈与税の申告をしてもらう必要はなくなります。
仮に贈与税の申告をしてもらっても、結局、払う税金は相続税からマイナスすることになるので、手間がかかるだけです。
注意しないといけないのは、たとえ110万円以下の贈与だとしても、亡くなった年に贈与でもらった財産は、相続財産に上乗せすることになります。
ちなみに、2024年1月以降に相続時精算課税でもらった財産のうち、110万円以下の部分は財産に上乗せしなくても大丈夫になります。
暦年課税と相続時精算課税の非課税枠(110万円)の違い。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
とはいえ、これは相続税の申告をするのが前提です。
相続税の申告をしないなら、贈与税がかかるケースはあります。
贈与税の申告が必要になるケース
亡くなった年の贈与でも
- 相続人でない
- 遺言で財産をもらっていない(相続人でなくても)
- 相続時精算課税を利用していない
という人は、相続税の申告をする必要がありません。
生前にもらった3年(2024年1月以降は7年)以内の財産を相続財産に上乗せすることもありません。
となると、税務署としては「じゃ、贈与税を払ってよ」ということになり、贈与税の申告も必要になります。
たとえば、亡くなる数日前に長男の妻や孫(相続人でない)に、300万円ずつ贈与をしていたとしても、相続や遺言で財産を引き継いでいなければ、相続税の申告も必要なく、長男の妻や孫がもらった財産は相続財産にも上乗せされないことになります。
たとえ前日の贈与であっても、です。
そのかわりにそれぞれが19万円の贈与税を払うことになります。
ただ、贈与税には高いというイメージがあるでしょうが、実は相続税率>贈与税率になることもあります。19%なら贈与税の負担は6.3%ですから。
実はこのルールは2024年以降も変わりません。
相続には、どうわけるかの対策も必要ですが、それと同時に払えるか、相続税の節税ももめないポイントになります。
これを対策するには、事前のシミュレーションが欠かせません。
- どの財産を誰が相続するか
- 相続税がいくらかかるか
- どの土地で小規模宅地の特例などを利用するか
- 2次相続も踏まえて問題ないか
すべてを語りませんが、相続税の申告をする必要のない親族への贈与は増えそうな気がします。
ということで、参考にしていただければ。
【編集後記】
昨日はオフ。家族4人でドライブしつつランチでパンを食べにいくことに。買いに来る人はいたものの、持ち帰りが多かったようで、席はほとんど貸し切り状態でした。その後となりのたまご専門店で新鮮なたまごを仕入れて帰路に着きました。夜は3人で花札を少し。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ココテラスの丘
にわのパン