相続はどんな財産があるか、誰が相続人なのかで検討するべきことも変わってきます。
ときには子どもがいない相続もあり、その場合にも事前の準備が必要です。注意点を踏まえてまとめてみました。
子どもがいない場合の相続人
相続になったとき、誰が相続人になるかは順番が決まっています。
通常は
- 配偶者
- 子ども(子が亡くなっていれば孫)
となります。
配偶者は必ず相続人に、それ以外の相続人には順番があります。
具体的には、以下の順位で相続人になり、誰が相続人になるかで相続分も変わります。
亡くなった方の | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|
妻(配偶者) | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
子(孫) | 1/2 | ||
父母(祖父母) | 1/3 | ||
兄弟姉妹 | 1/4 |
どんな相続か?には、分けやすい財産が多いか、そうでないかも影響がありますが、「相続人が誰か?」も大きく影響します。
相続人が1人ならもめることはないでしょうが、複数人いればもめないことを前提にしたいもの。
子どもがいない相続の場合に、気をつけるべきことを次にお話します。
財産がわけやすいか?
仮に夫の相続があったとします。(または妻)
もし、子どもがいない家族の場合、第2順位で夫(妻)の親が相続人になります。また、父母がすでに亡くなっていれば、第3順位で夫(妻)の兄弟姉妹が相続人になります。
亡くなった方の | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|---|
妻(配偶者) | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
子(孫) | 1/2 | ||
父母(祖父母) | 1/3 | ||
兄弟姉妹 | 1/4 |
いずれにしても
- 残された妻(夫)と夫(妻)の親
- 残された妻(夫)と夫(妻)の兄弟
が遺産分割の話し合いをすることになります。
子どもが相続人の場合とは対応も変わるでしょう。
相続の話をすることにも、夫(妻)の親や兄弟なら気を遣うでしょうし、不動産のような分けにくい財産の割合が多いような場合は、話し合いをまとめるのもカンタンではありません。
特に亡くなった夫の不動産が今まで夫婦で住んできた自宅だった場合には、悩ましいものです。
「法定相続分があるんだから相続したい」という可能性も。
でも、今住んでいる自宅を売るのは避けたいところです。
そんな心配をしなくていいように、生前から対策する必要があるでしょう。
たとえば、
- 「遺言書」をつくっておく
- 代償分割のためのお金を準備する
といった事前の検討が欠かせません。
事前の相続対策が必要
遺言書で「相続財産のうち〇〇については、妻(夫)に相続させる。」あるいは「相続財産はすべて妻(夫)に相続させる」という内容を記載しておけば、遺言書の内容が優先されます。
結果、妻がこれからも住む自宅を守ることはできます。ただし、注意点もあります。
夫(妻)の親が相続人なら
「相続財産はすべて妻に相続させる」といった遺言書をつくっておいても、夫(妻)の親が相続人なら遺留分があります。
遺留分とは、相続人に最低限確保が必要とされる相続分。親の相続分が1/3でその半分の1/6が遺留分です。
たとえ遺言書で「相続財産はすべて妻に相続させる」とあったとしても、遺留分の侵害額の請求があったらお金を払わないといけなくなります。請求があれば、です。
ただ、請求がある前提で遺留分を考慮した遺言書をつくったほうがいいでしょうね。
わからなければ、司法書士や税理士にも一度相談してみましょう。
夫(妻)の兄弟が相続人なら
兄弟が相続人の場合にも遺言書を残しておくべきですが、兄弟には遺留分がありません。
仮に「相続財産はすべて妻に相続させる」とあったら、遺産分割の話し合いをすることなく、妻がすべての財産を相続することになります。
いずれもご自身のどの財産をどのくらい渡したいかは、遺言書をつくるために財産を整理しつつ考える必要があります。
兄弟にもわたしたい財産があれば、それを考慮した遺言書をつくりましょう。
代償分割するなら
代償分割は、特定の財産を相続するかわりに他の相続人にお金(代償金)をはらって分割をまとめる方法です。
今回の話なら、自宅を相続する代わりに相続財産の範囲内で他の相続人にお金を払うことになります。
相続で分けにくい不動産を相続人で共有しない道。代償分割という方法。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
代償分割をするならば、他の相続人ともめないためのお金を事前に準備しておくことが欠かせません。
預金があればいいですが、そうでなければ生命保険を利用した対策などしておきたいものです。
相続対策の方法は1つではありませんが、いずれにしても次の相続、その次の相続を踏まえた事前の準備は必要になります。
相続でもっとも気をつけたいのは、もめないようにすること。
ご自身の将来の相続を踏まえて、対策も早めに考えておきましょう。
何もないと困るのは、のこされた家族ですので。
【編集後記】
昨日は歯医者の定期チェック、税理士業、相続メルマガ執筆などを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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