贈与とは「あげる」「もらう」というお互いの意思表示がはっきりしているケース。
贈与だと言ってもフタを空けたら贈与ではないというケースもあり、注意しておきたいもの。
贈与にならないパターンもある、その例をお話します。
贈与とは?
「これ、あげるよ」
「ありがとう」
ひとことでいえば、これが贈与です。
といっても、これだけではよくわからないかもしれません。
もう少し具体的にお伝えすると、
モノを渡す人が「あげる」と意思表示し、受け取る人が「ありがとう」と伝える。
お互いに「あげた」「もらった」と理解しているのが贈与という契約です。
もし、どちらかが理解しているだけでは、贈与にはなりません。
ではどんな場合が贈与にならないのか。
それぞれ例をあげてみます。
贈与にはならないケース
もらった覚えがない
前述したように、贈与とは「あげた」「もらった」というお互いの意志表示があってはじめて成り立つものです。
ところが、一見すると贈与のように見えるのに、贈与とはいえないケースがあります。
それは受け取った側が「もらった覚えがない」「知らない」という状態。
そんなことがあるのか?と思われるかもしれません。
たとえば、父が息子の口座をつくって勝手にお金を送金していたとしたら?
息子としては預金口座があるのを知らなければ、その口座に振り込まれている事実もしらない。
つまり、「もらった」と判断できないわけです。
こうなると、最初にお伝えした前提を踏まえると、贈与だとはいえないわけです。
この預金は名義預金。もらった子名義の預金でも、実態はあげた父の財産ということになります。
あげた人が「認知症」
父が子どもに財産をわたしたと言っても、実は「あげた」という意思表示ができない場合があります。
それは認知症になってしまったケース。
認知症になった場合、意思表示ができなくなります。
あらゆる契約ができず。「あげる」といえないのです。
結果として、認知症になってしまったら、贈与という契約もできないということになり、相続のときを待つことなります。
そうならないような生前の対策も必要です。
相続以外の理由で預金が凍結することもある。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
あげる・もらうを残すには?
大事なことなので繰り返します。
「あげる」「もらう」という意志表示をお互いができてはじめて贈与ができたといえます。
この意思表示があるかどうかを、あとで確認される場面があります。
それが相続税の税務調査のとき。
贈与をしたときに税務署からチェックされることはないでしょう。
贈与税の税務調査というのは基本ありません。
ただ、相続税の申告をすれば、その後に税務署が贈与の調査することはありえます。
本当に贈与なのかどうかを確認するのです。
もし、前述したように
- 実は名義預金だった
- 「1年前にもらった」と言っていたけど、実は認知症になった後だった
という場合には「これ、贈与ではないよね?」ということになります。
認知症になったら「あげる」と言えないわけで、認知症になってからの贈与はありえません。
税務署はその矛盾をついてきます。
それはそれとして。
もし、贈与をするのであれば、数年後にも贈与だったことがわかるようにしておきたいです。
贈与をしたら「贈与契約書」をつくっておき、「あげた」「もらった」の意思表示がわかるようにしておきます。
そうすれば、贈与だということが後で見てもわかります。
贈与で大事なのは、お互いの意思表示があること。
あとあと困ることがないように整えておきましょう。
贈与契約書については、こちらの記事にもまとめています。
贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
【編集後記】
昨日は朝からクルマで長野市へ。休憩ありで4時間ほどかかりましたが、なんとか到着。家族3人で長野駅ビルでそばを食べてから個別コンサルティング2コマ。その後にセミナー開催でした。久しぶりのリアルセミナー。ご参加いただいた皆さまありがとうございました!そのまま泊まっています。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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