税務調査でやめたほうがいいこと。来てもらわないための対策。

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相続税の申告をしたあとに、税務署からいろいろ聞かれるのが税務調査。

その税務調査で何を気をつけるべきか。そもそも税務調査が来ないように対策するべきことをお話します。

目次

バレないでしょ?

 

相続税の申告をしたあと、1年半から2年ほどの間に税務調査がくることがあります。

必ず来るわけではありません。

ただ、もし税務調査が来ることになれば、何かしら財産のもれを見つけている、目をつけている可能性が高いです。

調査にくれば、税務署から何かしらの指摘される可能性は実に8割。

バレないでしょう?と思っていることはかなりの確率でバレます。

 

税務調査で〇〇はやめておけ

 

税務調査では税務署は相続人の対応も見ています。
次のようなことはおすすめしません。

 

憶測でモノをいう

 

税務署の人が質問をしたときに、何か答えないといけないと思われるかもしれません。

でも、はっきりわかっていないことをテキトーに答えてしまうことで、あとで矛盾が出てくることもあります。
そうなると、それまでに話していたこともすべて怪しまれてしまいます。

知らないことまで答える必要はありません。

知らないことは「知らない」で足ります。知っていることだけを答えればいいでしょう。

 

ウソを言う

 

財産のもれが見つかると、相続税を追加で払うことになります。
それがいやだから、ついつい「バレないでしょう」とウソをついてしまうことも。

でも、これはやったらダメなやつです。
やはり矛盾から相続財産が見つかったときには、隠していたと見られてしまいます。

ウソをついていたとなれば、追加の相続税にプラスして重ーい罰金を払うことになります。

財産を隠した場合でも、税務署はいろいろな手をつかって調べあげていますから、いずれバレます。

ウソはやめておきましょう。

 

高圧的に接する

 

税務調査がくる連絡があったときに、税務調査を受けないとかたくなに断る、
税務調査で質問に答えない、高圧的に接する

なども、やめておいたほうがいいでしょう。

 

まず税務調査を受ける日程を変えることはできますが、どこかでは受けないといけません。

怒りをぶつければ、逆にやましいことがあるから?とあらぬ疑いをかけられてしまいます。
必要以上に調査されてしまうことも。

やめたほうがいいでしょうね。

聞かれたことだけでわかることだけを答えればいいわけです。

 

税理士に伝えないデメリット

 

税務調査を歓迎する人は、まずいないでしょう。
ただ、もれがあったり、隠したりしていると税務調査が来る可能性はあります。

 

たとえ自宅の金庫にお金を入れていたとしても、バレます。
生前の収入状況や財産状況は把握しているからです。

 

収入が多いのに相続財産が少ないとなれば、おかしいわけです。
家族の口座にお金を移している可能性もありますので、家族の口座も確認します。

お金が移動していたとしても、贈与であげたのかどうかもわかりません。

実際、税務調査で「これは名義預金といって相続財産になります。」と言われることも。

 

そうしたことを避けるには、相続税の申告の時点でモレがないか、疑わしいものをはっきりさせておくことです。

申告の時点で疑問をつぶすには税理士に相談することです。

相談すればどういう対応をすればいいかがわかりますし、名義預金など税務署から指摘されるようなものなら申告に含めるという対応もできます。

結果、あとで余分なペナルティを払う必要はなくなります。

 

とはいえ、申告するときに税理士に伝えていないと、税務調査が来る可能性は下がりません。税理士には疑わしいものは伝えておきましょう。

 


【編集後記】
昨日は確定申告、その後にオンラインセミナーに参加でした。妻が大好きなずんだ餅を買ってきてくれました。まんじゅうはそれほど食べないのですが、ずんだ餅は好物です。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
柿安 ずんだ餅


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