世の中、相続税の申告をするべきなのに、していないというケースも多いです。
「うちは相続税は関係ない」と思っても、そうとも限らないわけです。
その理由をお話します。
うちは相続税とは無関係
確定申告や年末調整、働いていれば多くの人が必要だろうなということは想像がつくと思います。
ところが、相続税の申告はそうではありません。
全国平均で言えば、100人のうち9人ほどとされています。
それだけを聞くと、「うちには関係ないし」と思われるかもしれません。
ただ、申告するのは本人ではなく、相続人です。
本人ではないわけですから、どんな財産があるか把握できているわけでもないでしょう。
知らないうちに…というのはよくある話です。
「相続財産なんてだいたい目に見えるから分かるでしょう?」と思われるかもしれません。
そうでもないわけです。
見えていない財産もあるから
「うちには相続税のことは関係ない」と思っていても、関係があるケースは多いです。
事実、申告をしていなくて、税務署から手紙が届いたり、電話での連絡などから気づいたというケースも。
相続税の申告期限は相続から10ヶ月以内。
その期間に相続人の全員が「うちは関係ない」と思っていたところ、1年近く過ぎてから税務署からの連絡で気づくわけです。
申告期限が過ぎていると、ペナルティも払うことになります。
それは誰しもが避けたいもの。
相続税のかかる財産は、実はわかりやすいものばかりでもありません。
預金や株式、不動産だけでなくその範囲は想像以上に広いのです。
- 生命保険(非課税枠を超える金額)
- 仮想通貨
- 生命保険の権利
- 骨董品
- 預金から直前に引き出したお金
- 老人ホームの預託金でお金の戻りがあるもの
手元にあるものも、手元にないものも含めて、相続財産になる可能性があるのです。
結果、相続税がかかる財産としてもれている可能性があります。
では、事前に気づくためにはどうすればいいか?
どんな財産があるかを早目に整理することです。
財産をチェックしておく
相続財産になる範囲は、広いです。
どんな財産があるかをざっくりとでも本人が相続人とともに事前に把握しておくのが望ましいです。
その財産金額の合計が基礎控除額を超えるなら、相続税がかかる可能性があります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。
法定相続人が2人なら基礎控除額は4,200万円「3,000万円+600万円×法定相続人(2人)」です。
都心なら自宅と預金や株式などがあれば、相続税がかかる可能性はあります。実際、関東圏や愛知県なら100人いたら12〜15人の方に相続税がかかるとされています。
ざっくりとでも、どんな財産がどのくらいあるのかをチェックしておくことが大事です。
仮想通貨やネット証券は気づきにくいですから、記録しておくなどは必要でしょう。
わからなければ、相続後でなくても、生前でも税理士に相談してみるのがおすすめです。
最終的には、相続があってから半年を過ぎた頃に税務署から申告書入ったの封筒が届いたら、税務署は亡くなった方は相続税がかかる人だと想定しているということです。
そのタイミングでは、「うちは相続税がかかるかも」と考えてみたほうがいいでしょうね。
【編集後記】
昨日はお客様と打合せ。年末調整や確定申告の準備なども。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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