社長の相続は通常の相続と違う部分もあり、通常の相続とは違った対策も必要になります。
特に注意しておきたい財産についてお話しします。
どんな財産を相続するか?
相続があった場合、財産を引き継ぐするわけですが、相続財産の範囲は幅広いです。
不動産や預金、株式、金地金、債権、保険契約の権利など目に見えるものばかりではありません。
財産を相続をするとなれば、相続税を払う可能性もあります。
そのときにどんなものが相続財産になるのか?
よく考えておきたいものです。
相続をする場合、手続きはもちろん、相続税がかかるならお金も必要です。
ただ、相続財産の大部分が預金や上場している株式だったらともかく、すぐにお金に変えることができないものもあります。
それを相続するなら、じぶんのお金から相続税を払わないといけないケースもあります。
特に会社の社長の相続の場合には注意です。
社長の相続ではこんな財産に注意
相続で注意したいのは、価値があるのに売れないもの。
相続財産は基本お金に変えることができるものです。
例えば、上場株式や不動産など。
ただ、中には売れないのに相続税がかかる財産があるのです。
たとえば、次のようなものです。
貸付金
社長が会社にお金を貸していることがあります。いわゆる役員借入金。
会社としては借りたお金ですが、社長個人としてはお金を貸しているわけで、相続があれば、貸付金という財産になります。
相続税がかかる場合、この貸付金を相続すればその分の相続税を払うことになります。
- 相続税を払えるだけの預金を相続する
- 会社からお金を返してもらう
といったことができればいいのですが、そうでなければじぶんでお金を準備する必要も出てきます。
その貸付金が大きいほど、会社としてはすぐにお金を返せないということもあるかと。
未収入金
社長が会社に土地を貸しているケースもあります。
その場合、会社は社長に地代や家賃を払うわけですが、会社の資金繰りが苦しいときには、社長に支払わず未回収が続くこともありえます。
その未回収が積もって、相続を迎えた場合、未収入金という相続財産になります。
先程の貸付金と同じ状況です。
未収入金の残高が多い場合、会社は資金繰りがキビシイこともあります。
未収入金を相続で引き継いだとしても、何年分も未回収なら、すぐに振り込んでもらえない可能性もあります。
結果、先程の貸付金と同じように相続税を前払いする可能性もあるわけです。
未回収のお金を入金してもらう前に、相続税の申告をして、相続税を払うタイミングがやってくるわけです。
中小企業の株式
株式といっても上場会社の株式ではなく、上場していない中小企業の株式。
もちろん売れません。
中小企業の株式で気をつけないといけないのは、お金に変えることができないのはもちろん、毎年、利益が出ていれば株価は上がっていくということ。
会社の状況にもよりますが、3000万円とか1億円という評価もありえます。
相続税もそれなりの負担。
でも、誰も買ってくれませんからお金に変えることはできません。
会社が買い取ることはできるかもしれませんが、その場合は会社にもお金が必要です。
そのお金を準備できるかどうか。
一応、中小企業の株には納税猶予といって相続税を先延ばしできるルールはあるのですが、タイヘンです…。
社長の相続対策はお早めに
同じ相続でも社長の相続の場合は、売れないのに相続税では価値があるものとされる財産が出てきます。
会社と社長個人とのやりとりが多いからです。
それだけに相続の場合には、通常の相続より深い対策が必要です。
具体的には
- 役員借入金
- 未収入金
- 会社の株価
といった財産への対策が必要です。
- 社長個人の財産全体の把握
- 財産の構成を見直す
- 後継者に株式を渡す
- 相続人がもめないようにお金に変えておく
といったことはやっておいたほうがいいでしょう。
早ければ早いほど、準備はしやすくなります。会社が利益を出さないと続けることはできません。
その反面、社長は個人。
会社だから相続は関係ないとはなりません。
気になる対策はお早めに。
場合によっては、税理士にも相談してみるのもいいでしょうね。
【編集後記】
昨日はセミナー準備、その後に打合せでした。長男(7)が「きょうテストがあってさー」と学校でやったテスト結果を見せてくれました。間違っているのに先生が○をつけていてくれた問題があって、「ほんとだー」と。人はミスをするものです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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