相続があると、遺産分割協議や不動産の名義変更や銀行の相続手続きをするわけですが、中には早めに確認しておきたいこともあります。
どんなことをチェックしておくべきか。まとめてみました。
相続手続きをいつまでにする?
相続があったあと、相続手続きをします。
ただ、遺産分割協議や不動産の名義変更や銀行の相続手続きなどは特に期限が決まっているわけではありません。
相続があったあと、気持ちの問題もあり、そうすぐに相続手続きができないかもしれません。
ただ、それでも早めにやっておかないといけないことがあります。
相続後にすぐに確認しておきたいこと
相続があったあとに何をするべきか、葬式や病院への入院代の支払いなどもありますが、ここでは特に気をつけたい3つを挙げてみました。
遺言書があるかどうか
最初に確認しておきたいのは、遺言書があるかどうか。
遺言書があれば、基本は遺言書に書かれた内容をもとに相続財産を分割します。全員の同意があれば分割協議をすることもできるのですが、なかなかそういうこともないでしょう。
遺言書が見つかったらそのとおりに分けないといけない? – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
なぜ、最初に遺言書があるかどうかを確認する必要があるのでしょうか。
遺言書がないと思って、遺産分割協議をしていたらあとで遺言書が出てきた…となれば、遺言書をもとに分割です。
よくもわるくも、それまで話をしていたことがくつがえる可能性があるわけです。
気持ちももやもやするでしょう。
そうした状況になるのは、相続人全員が避けたいのはないでしょうか。
だから最初に遺言書があるかどうかをハッキリさせておく。
自宅に遺言書の控えを保管していることもありますし、公正証書遺言なら公証人役場で検索、照会することができます。
自筆証書遺言も法務局で保管できるようになりました。
遺言書があるかどうかは、左の道か右の道どっちを進むか?という話でもあり、最初に確認をしておくべきです。
放棄するかどうか
次は相続放棄をするかどうか。
相続放棄をするようなケースがあるかどうか。
もし、亡くなった方が「財産<債務」の状態であればマイナスを引き継ぐことになります。
それを引き継ぎたいという方はいないでしょう。
「財産<借金」でも相続は相続。亡くなった方の借金を払っていくことになります。
でも、それは避けたいところ。
それを避ける方法が放棄をするということになります。
もし、相続放棄をするなら、相続から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ないといけないことになっています。
で、3ヶ月以内に放棄しなかった場合は、そのまま相続することを認めたという状態になります。借金も返済することになります。
そう考えると放棄する可能性があるなら、ゆっくりもしていられません。
相続があったら「財産>債務」になっているかどうかを確認しておく必要があります。
相続税がかかるかどうか
で、最後は相続税がかかるかどうか。
相続税がかかる場合は、相続があってから10ヶ月以内に申告をすることになっています。
ただ、実際はというと、
「うちは相続税はかからないでしょう」
「特例があるらしいから」
という思い込みから手続きをすすめていないということがあります。
半年ぐらい過ぎてから税務署から申告書の一式が届いて、ようやくそこで相続税の申告をしないといけないかも…と気づくこともあります。
また、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった特例を使う場合でも、相続税の申告をしないと特例を利用することができないことになっています。
相続税の申告をするにも、今日明日でできるものではなく、分割の話し合いも踏まえてなので、申告までに辿り着くまでにはそれなりに時間がかかります。
それだけに期限直前で税理士に申告を依頼しても受け付けてもらえないとか、割増で料金がかかるということもあります。
早めに確認をしておくべきです。
期限は待ってくれないという現実
相続後、やるべき手続きはいくつもあり、中には期限があるものもあります。
相続があったあと、何も動いていないと前述したようにあとで困ることにもなるわけです。
残念ながら期限は待ってくれません。
なかなか気持ちの整理がつかない中でも、期限があるものについては多少なりとも動いておく必要があります。
何からすればいいかわからないという場合は、税理士などに相談してみるのも手です。
【編集後記】
昨日は法人のお客さまと打合せ。他の話も楽しめました。夕方に長男(7)を習い事にお迎えに行き、チャンピオンズリーグのチェックなど。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある依頼