亡くなった方が確定申告をしている場合、確定申告書をチェックしてみましょう。
相続税申告のヒントが見つかるかもしれません。
亡くなった方の確定申告
亡くなった方は確定申告をすることができません。
ただ、だからといって確定申告をしなくてもいい、というわけではありません。
準確定申告という最後の確定申告をする必要があります。
たとえば、相続の開始日が2022年8月2日なら、2022年1月1日から2022年8月2日までの確定申告をしていません。
この最後の確定申告を準確定申告として、相続日から4ヶ月以内(2022年12月2日まで)にするという流れです。
亡くなった方が確定申告をしている場合、その確定申告書をチェックしてみましょう。
相続税申告のヒントが隠れていることがあります。
準確定申告って何なの? 相続が発生したら被相続人の所得税の確定申告を – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
確定申告書からわかる相続税申告のヒント
確定申告書の内容から次のようなことがわかります。
配当所得がある
第一表の配当の欄、または第3表の配当の欄に金額が入っている場合には、配当金があるわけで、つまりは株式をもっているということです。
また、上場株式だけでなく、上場していない会社の株式で配当金をもらっている可能性もあります。
特定口座の取引報告書などから持っている株の銘柄を、配当金の入金から端株も確認してみましょう。
相続財産に上場株式があるならチェックしておきたい配当金・端株 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
給与所得がある
亡くなった方が会社から給料をもらっていたということです。
相続後に入金された給料がないかどうか、相続人の口座に退職金が振り込まれていないかをチェックします。
雑所得がある
雑所得には個人年金などの年金収入があれば、その契約のうちに相続税申告が必要になる年金があるかもしれません。
また、雑所得には、仮想通貨などの利益が含まれていることがあります。
もし、仮想通貨の取引があるなら、パソコンからお気に入りの項目をチェックしてみましょう。
把握できていない取引が見つかるかもしれません。
医療費控除がある
医療費控除がある場合、見たいのはその支払い先や支払い内容も。
介護施設に入っていたら、利用料金がかかっているでしょうし、入院代を払っていれば、相続税の債務控除になる入院代があるケースも。
また、生前の入院により、相続後に入院保険金などを受け取ることもあるでしょう。請求していないというケースもあります。
忘れずに請求しましょう。
また、介護施設や老人ホームに入居している場合には、預託金があるとお金が戻ってくるケースもあります。
それも相続財産になります。
生命保険料控除がある
生命保険料控除がある場合は、保険契約があるということです。
また、保険証券や預金の動きから、どんな契約かをチェックしておきます。
保険料を誰が払っているか、誰が保険金を受け取ったかでどんな税金の対象になるかも変わります。
また、相続での保険金の入金がなかったとしても、亡くなった方が保険料を払っていれば、その生命保険契約も相続税の申告に含めるべき内容です。
相続税対策に生命保険を使うなら知っておきたいこと。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
小規模企業共済等掛金控除がある
小規模企業共済等掛金控除の欄に金額の記載がある場合は、小規模企業共済に加入している、あるいはiDeCoの加入があるということ。
相続によって共済金や一時金をもらえます。
死亡退職金には、相続税のルールで非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
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障害者控除の欄に金額が載っている
扶養している方が障害者に該当する場合は、相続税の計算でも障害者控除の対象になる可能性があります。
一般障害者か特別障害者かを確認をしましょう。
住宅ローン控除がある
住宅ローン控除を受けている場合、通常はローンとして債務控除の対象になります。
ただし、住宅ローンについては、加入時に団信に加入していることが多く、その場合は債務控除の対象にはなりません。
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株式の譲渡所得がある
特定口座などで株式の売買の申告をしている場合には、取引している証券会社があるということ。
ネット証券会社も含めて、どの証券会社で売っているかを確認することができます。
青色申告決算書がある
亡くなった方が事業をやっていた場合には、青色申告決算書をチェックしてみます。
減価償却資産が載っている場合には、動産として相続財産になります。
また、65万円(55万円)の青色申告特別控除を受けている場合には、貸借対照表もあるはずです。
貸借対照表の資産や負債を見ておくと、把握していなかった財産が見つかることもあります。
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外堀から埋めていく
本人に聞ければ一番早いのですが、すでに本人はいません。
とはいえ、どんな財産があるか、どんな収入があったかを把握できないと、相続手続きも相続税の申告も進みません。
そのヒントになるのが通帳や今回の確定申告書です。
相続があったときに、亡くなった方の事情をすべて把握できているということはなかなかありません。
それでも、口座の入出金や確定申告書など、手元にある資料から探っていけば、ぼんやりとしか見えてないこともはっきりしてきます。
外堀から埋めていくのが、もれのない相続税申告をするコツです。
相続があったときには、すべてわかるようにしておいてもらうのがいちばんです。
ただ、現実は何から調べたらいいのかわからないという状況もあり、相続人としてイチから調べるときには、預金と同様に確定申告書を見てみるのもおすすめです。
【編集後記】
昨日はじぶんの月次、請求書発行、相続メルマガの発行などを。夜は長男(7)とeFootballを。操作性はFIFA22のほうが好みですが、魅せる映像としては負けていないなと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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