相続で分けにくい不動産を相続人で共有しない道。代償分割という方法。

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どんな財産を相続するかはそれぞれ。分けやすい相続もあれば、そうでないことも。
わけにくい相続財産があるときの解決策の1つに代償分割があります。

どんな分け方か、まとめてみました。

目次

分けられない相続財産

 

相続があったときには、相続財産をどう分けるかを考えることになります。

その分け方について、亡くなった方が事前に遺言書を残してくれていればいいのですが、必ずしもそうではありません。

 

どんな相続財産があるかも、人それぞれ。
お金が中心なら分けやすいのですが、ときには不動産など分けにくい財産の評価額が大きいということもあるわけです。

 

たとえば、預金は少しだけで大部分が不動産というケース。
大きな土地が財産額の大部分だというのであれば、複数の相続人では分けるのがむずかしいです。

 

共有するとなると、将来的に権利者が増えることにもつながります。権利者が増えるのは避けたいもの。

そのときの1つの解決策として「代償分割」という分割方法があります。

代償分割という方法

 

代償分割は、相続人の1人が不動産などの財産を相続し、その不動産を相続した相続人が財産の代わりに他の相続人にお金を払う分割方法です。

代償分割をする場合には、遺産分割協議書にも代償分割の内容を具体的に載せておく必要があります。

この代償分割、わかりにくいのでもう少し具体的に見てみましょう。

不動産を長男が相続したいケース

 

亡くなった人が大きな土地をもっていたとしましょう。

 

相続財産のうち分けることがむずかしい土地を長男だけが相続すると、相続する財産額が他の相続人に比べて多くなりすぎます。

こうなると他の相続人もなかなか納得してくれないでしょう。

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そのときにバランスをとるように相続人全員が同意した上で代償分割をすることができます。
代償金という土地の代わりのお金を払って公平になるように近づけるわけです。

 

補足
代償でわたす財産をお金でなく不動産や動産にすることもできますが、税金がかかる場合があります。(譲渡所得税)

 

この方法であれば分けにくい不動産を共有しなくても済みますし、相続人同士で話がまとまりやすくなります。

他の相続人は不動産の代わりにお金をもらうことになります。

 

相続税を計算するときには、代償金を払った相続人は代償金をマイナスできますし、代償金をもらった相続人は代償金を相続財産にプラスして相続税を計算します。

 

もし、不動産をもとに代償分割をする場合には、相続税評価額と時価が違います。時価をもとに決められた代償金を相続税評価額に戻して相続税を計算することになります。

 

ややこしいのでそうなんだーということでも大丈夫です。ご興味ある方がいるかもしれないので具体例でまとめてみました。

 

相続税の課税価格の計算方法

長男が土地を相続して、長女、次女に代償分割をすることに。
土地の時価を基に計算したお金1,000万円ずつを支払うことにした場合、相続税の課税価格は次のように計算します。

 

【前提】

  • 相続財産:土地(相続税評価額4,000万円、代償分割するときの時価5,000万円)
  • 相続人:長男と長女、次女

 

【計算】

  • 長男の相続税の課税価格
    土地4,000万円 -{ 代償金2,000万円 ×(4,000万円 / 5,000万円)}= 2,400万円

 

  • 長女の課税価格:
    代償金1,000万円 ×(4,000万円 / 5,000万円)= 800万円

 

  • 次女の課税価格:
    代償金1,000万円 ×(4,000万円 / 5,000万円)= 800万円

 

ということで、合計で土地の相続税評価額4,000万円と一致します。

 

代償分割にはデメリットもある

 

前述したように不動産や会社の株式など分けにくい財産があるときに、代償分割をすることで不動産の共有をしなくても済むというメリットがあるのですが、デメリットもあります。

次のようなことを踏まえた事前の検討が必要でしょう。

 

<その1> 代償金の金額は自由

 

代償金をいくらにするかは決まっていません。

 

土地をもとに代償分割をする場合には、土地の評価方法は複数あり意見の違いが出る可能性もあります。
代償分割をしなくてもいいように、生前に分けやすくしておいてもらうことも欠かせません。

 

<その2> 代償金を払うお金が必要

 

大前提として、代償金を払う相続人はお金を準備する必要があります。

 

どうしても財産を分けることがむずかしい場合には生命保険金などを活用するなど、生前から家族でどう分けるかをできれば一緒に考えておいたほうがいいでしょう。

 

<その3> 代償金は相続財産の範囲内で

 

代償分割は分けにくい財産を分けずに相続し、他の相続人にお金を払って分割する方法。

ということは、代償分割のもとになる財産額を超える代償金を払うことは、趣旨から外れるわけです。

代償金が多すぎる場合には、その差額は贈与とみられて代償金を受け取った相続人に贈与税がかかる可能性がありますので注意です。

 

 

補足
もし相続で生命保険金を受け取った場合、生命保険金は相続財産には含まれません。
なので、代償金を払うもとの財産にもなりません。

 

まとめ

 

代償分割は特定の相続人が財産を相続し、他の相続人にお金を払う分割方法です。

不動産などを分割したり共有することなく相続できることはメリットなのですが、代償金を払うお金をどうやって準備するかを考える必要もあります。

 

となると、相続があってから検討するのではなく、生前から家族にどう分けたいかを想定して、分けやすくしておく、代償分割に備えておくといったことを検討しておくことがもめない相続にもつながります。

 


【編集後記】
昨日は歯医者の定期チェック。健康が生命線、ぬかりなくやっています。その後に相続の打合せを。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
珈琲屋らんぷ 三好井ノ口店


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