亡くなった方に借金があった場合、相続人のうち誰が相続するかを決めるわけです。
ところが銀行の視点は違います。その理由をまとめてみました。
借金は遺産分割ができない
相続があった場合、通常は遺産分割をします。
遺産分割協議でどう分けるかを決めて、誰がどの財産を引き継いで、どの債務を引き継ぐかを決めるわけです。
もし、遺言書があれば遺言書をもとに分割をすすめます。
それはそれで問題ありません。
ただ、法律のルールで言えば、遺産というのは通常プラスの財産をいいます。
遺産分割というのはそれをどう分けるかです。
ただ、マイナスの財産である債務もあります。
どうわけるかは相続人同士で決めますし、遺産分割協議書にも載せることが通常。
ところが、分割協議書で決めたことでも第三者から見ると通用しないということもあるのです。
ここでいう第三者というのは、債権者となる銀行。
銀行への債務といえば借入金です。
・住宅ローン
・事業の借入金
・不動産の借入金
といったものがあります。
このうち住宅ローンの場合には、団信(団体信用生命保険)に入っていることがほとんど。
相続があれば保険会社から銀行に保険金が振り込まれて債務はなくなります。
団信保険に加入している場合に相続があったら?(住宅ローン・政策金融公庫の事業ローン) – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
いっぽうで。
亡くなった人が事業や不動産の借入金があっていた場合はどうか。
相続によって相続人が引き継ぐことになります。
「事業や賃貸アパートの相続した人が引き継ぐ」と遺産分割協議で決めていれば相続人同士では有効です。
ただ、忘れていけないのは、お金を貸している銀行はそこに関わっていないということ。
銀行としては、相続人全員に対して法定相続分だけの債権があるという認識です。
その後に貸したお金を返せないとなっても、それぞれの法定相続人に法定相続分のお金を「返してほしい」と請求することになります。
銀行に変更をお願いする
法律のルールでは相続があったときに、
- 相続の瞬間に相続分で分割されるもの
- 分け方を決めないと分割できないもの
の2つがあります。
どう分けるか遺産分割の話し合いをしない限りはずっと共有状態になる預金や不動産、株式は後者です。
いっぽうで銀行への借入金は前者。
相続があったその瞬間に銀行からの借入金は、法定相続人に法定相続分で引き継がれます。
たとえば、5,000万円のアパートの借入金で、母、長男、次男が相続人。
アパートを長男が相続すれば借入金も引き継ぐのがふつうでしょう。
ところが、銀行は遺産分割協議にも参加できませんし、遺言書にも関わっていません。
貸したお金を返してもらわないといけません。
何かあれば、母へ2,500万円。長男と次男にそれぞれ1,250万円を請求することに。
相続人同士の決まりに影響されることなく、銀行の視点と相続人の視点はまた別ということです。
賃貸アパートを相続していないのに、借入金の返済だけ迫られるとなれば、母と次男からすれば「あんまりだ」となるはず。
その場合、借入金について銀行に契約変更を認めてもらい、遺産分割協議書や遺言書と同じ扱いにすることができます。
「重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)」から「免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)」という契約に銀行と契約変更をします。
そんな話をしても「うーん、わからんなー」と思われるでしょうね。
ざっくり言えば、「今はそれぞれが法定相続分だけ負担することになっている債務。今後は不動産を引き継いだ長男が払います」と契約を変更するわけです。
契約を変更することによって、遺産分割協議書や遺言書のとおりに賃貸アパートを相続した人に借入金を負担してもらうことができます。
ただ、変更してくれるかどうかは確実ではありません。
変更前なら全員から請求できるわけです。
ところが契約を変更することで賃貸アパートを相続した人に請求することになります。
もし、お金の使い方が荒い、仕事をしていないなどの理由から「ちゃんと返済してくれるんかいな」と返済に不安を覚えれば、契約変更しないほうがお金を返してもらいやすいと判断することも。
銀行からすれば返してもらいやすいほうがいいに決まっています。
だからこそ、そういうことがないように事業や賃貸するアパートやマンションなどの借入金がある場合には、銀行に相談しておくことが必要です。
事前に確認してみる
遺言書を書くにしても、借金をがあるなら銀行とは事前に話をしておいたほうがいいでしょう。
遺言書をつくるときには
- 借金をどう引き継げるか
- どの相続人が引き継ぐのか
といったことも踏まえておく必要があります。
もし、借金を引き継ぐ相続人が遠い場所に住んでいるということもあるでしょう。
事業や不動産を相続すること自体は問題ありませんが、借金はそうカンタンではありません。
銀行にはエリアの問題があります。
特に地方銀行や信用金庫、農協など営業地域が決まっている銀行の場合には相続人の住所によって制約があることも。
であれば、後でわかるよりは先に伝えておく方がいいでしょう。
ということで一口に相続といっても、相続人間だけの話ではなく、債権者である銀行からの視点もあります。
事業や不動産の借入金など銀行からお金を借りている場合には、銀行にも相談しながら相続を考えておきましょう。
【編集後記】
昨日は法人の月次をチェックしたり、経理コンサルティングの準備などを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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