夫婦の相続は、年齢が近いことから近い将来にあるもの。
どちらかの相続があったときには、次の相続も考えておいたほうがいいでしょう。
その理由をまとめてみました。
夫婦の相続
相続。
人生には必ずあることです。
- 結婚しているかしていないか。
- 誰の相続人になるか
- 何回相続を経験するか
といったことでも人それぞれ。大きな違いがあります。
今回取り上げたいのは夫婦の相続。
夫婦の年齢が近いことから比較的近い時期に相続があるというのが特徴。
最初の相続が1次相続、次の相続が2次相続です。
もし、相続税がかかる場合でも、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1.6億円と法定相続分の大きい方までは相続税がかかりません。
1次相続にあって2次相続にない配偶者の税額軽減 「払えるか?」は先まで考えておく – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
近い時期にまた相続があるからという理由で認めれている夫婦ならではの特例です。
相続人の方もこの特例を知ってなのか、「ぜんぶ、お母さん(お父さん)が相続すればいいよ」という声がでることもある話です。
ただ、1次相続があったときには、次の相続、2次相続も考えておいたほうがいいです。
2回目の相続には配偶者の特例がない
夫婦の相続、どちらが先にあるかはわかりません。
ただ、間違いないのは、2次相続では相続人が1人減っているということ。
1次相続では配偶者が必ず相続人になるのですが、この相続人が2次相続では被相続人になるわけです。
もし、1次相続で配偶者、子ども2人の3人が相続人だとすると、2次相続では相続人が子ども2人に。
相続財産から引ける基礎控除額も4,800万円(3,000万円+600万円×3人)から4,200万円(3,000万円+600万円×2人)に減ります。
さらに2次相続では、先程お話した「配偶者の税額軽減」が使えません。もう配偶者は相続人ではないのですから。
もし、夫の1次相続で妻が財産を相続すると、2次相続では「夫からの相続財産+妻がもともと持っている財産」の合計が相続財産になります。(以下、財産の増減は考慮外)
場合によっては2次相続で大きな税負担をしないといけなくなるわけです。
もし、夫の財産が1.2億、妻が3,000万円の財産であれば、1次相続で妻が相続する財産の割合次第で2次相続での相続税も黄色の棒グラフのように変わってきます。
結果、夫婦の相続を合わせた税負担もかなり違ってきます。
1次相続で配偶者の税額軽減を使ってすべての財産を妻が相続すれば、2次相続で大きな税負担を強いられる可能性があります。
もちろん、税負担だけで決めることではありませんし、いちばん税額が低くなる相続を…というつもりはありません。
むしろ節税の最優先はやるべきではないでしょう。
揉めることにもなりやすいですから。
ただ、2次相続を考えない、または軽く考えてしまうと、あとで困ることになる可能性があるとは知っておくべきでしょう。
そのためにも、1次相続とともに2次相続のことも考えておいたほうがいいわけです。
どちらが先かで税金も生活も変わる
夫婦の相続は夫からと考えるケースが多いですが、そうとも限りません。
妻の相続が先になることもありえます。
先ほどの例で、夫の財産が1.2億、妻が3,000万円の財産とした場合で妻の相続が先にあった場合には、妻の財産は基礎控除以下。1次相続では相続税はかかりません。
そのうえで、2次相続では相続人が1人減るわけです。
先程は夫の相続で基礎控除は4,800万円あったわけですが、妻の相続が先行すれば2次相続となる夫の相続では基礎控除は4,200万円。
税負担も少し変わってきます。
また、税金以外でも変化はあるでしょう。
経済力や健康状態にも違いがあれば、1次相続後の環境にも大きな違いが出てきます。
場合によっては家を変えることもありえます。
残された配偶者の長生き対策として配偶者に相続してもらうことも大事です。
ただ、全体イメージを考えつつ財産の組み換え、生前贈与、その後の生活をどうするかも含め、夫婦の相続をどうするか。
相続人と一緒に考えておいたほうがいいでしょう。
たとえば、不動産が多くお金が少ないと、相続税を払うのもタイヘンです。
税金を払えるなら最大限に意思を尊重すればいいわけですが、もめないこと、払えるかどうかを考えておくことも大事なことです。
【編集後記】
昨日は相続の仕事をし、夕方に個別コンサルティングでした。
【昨日の1日1新】
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