社長の相続では、決算書を定期的にチェックしておいたほうがいいでしょう。
その理由をまとめてみました。
社長ならではの相続財産
相続があったとき、その時点でもっている相続財産と債務を評価して相続税を計算します。
相続税の計算に含めるものには、預金、不動産、上場株式などの相続財産から、生命保険に3年以内の贈与財産などがあり、相続財産の多くはお金に変えられるものです。
会社の社長は会社を経営しているわけですが、会社を経営していても社長は個人。
例外なく相続があります。
また、社長ならではの相続財産があるのも特徴。
それが会社の株式と会社への貸付金です。
先程、相続財産はお金に変えられるものが多いというはなしをしました。
ただ、会社の株式と会社への貸付金はその例外で、すぐにお金に変えることがむずかしい財産です。
だからこそ、決算書をつぶさにチェックするなど注意も必要です。
経理処理1つで増える金額
会社の資金繰りを考えるのは、他でもない社長です。
赤字続きで会社のお金が減ってくれば、社長が会社にお金を貸すこともあるでしょう。
また、会社が利益を出せば、会社の貸借対照表の利益剰余金が増えて会社の価値も上がっていきます。
そんな中、数年後に気づけば、会社の株価が大幅に増えていた、役員借入金の残高がすごいことになっていたというのも、よくある話です。
特に注意したいのは、資金繰りが悪いケース。
- 役員報酬の未払い
- 社長個人の不動産を借りて賃料未払い
会社で経理していれば、未払金はだんだん積もっていきます。
相続財産のうちに、お金に変えられない財産がかなりの割合を占めていたということになると目も当てられません。
定期的にチェックする
社長ならではの相続財産。お金に変えることがむずかしいですし、相続財産になれば相続税を払うお金がそれだけ必要になります。
それだけに定期的にチェックすることが必要でしょう。
節税したいからと、それほど必要でないモノを買ってしまった結果、会社のお金が減ってしまうということにもなります。そこで会社にお金を貸すわけです。
そうなる前に役員借入金の残高を見て、現実的に返せる金額かどうかをチェックしておく。
また株価についても、貸借対照表の純資産が右肩上がりに増えていれば注意です。
株価評価をして、後継への移転も検討し、少しずつ進めていくといったことが必要でしょう。
会社の決算書を毎年チェックしておかないと、毎年の変化にも気づきにくいもの。
社長には社長ならではの相続があり、対策も必要となります。
株価計算や役員借入金の残高。定期的にチェックをしておきましょう。
【編集後記】
昨日は相続、打合せ、相続メルマガ配信など。夕食後に長男(7)から「歩きにいこ」とめずらしく誘いがあり近くの公園に。今月の運動会で50m走があるそうで、何本か走って2人でタイムを図りました。けっこう体力あるなと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(7)と50m走の練習
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