相続税にも税務調査があります。調査があったときにお土産を渡す確率は8割以上。
誰も税務調査に来てほしいという人はいません。そのために税務調査に来る可能性を下げるためにやっておきたいことをまとめてみました。
税務調査でお土産を渡す確率は8割
相続税にも会社や個人と同じように税務調査があります。
やってくるケースは通常、相続税の申告をしてから1年〜2年。
油断できないものの、そこを過ぎれば可能性は大きく下がります。
ただし、税務調査が来たら、お土産を渡すことになります。
もし税務署の方が来たら、帰りに菓子折りを渡すのを忘れずに、
…と、ここで言いたいのはそういうはなしではありません。
税務調査が来たら、高い確率でなにかしらの相続財産の申告もれが見つかるということ。
その確率は8割以上。すべてがモレではないにしても、です。
だから、「税務調査に行きたいのですが」と連絡があったら、すでにそのカギを握っている可能性が高いということになります。
税務署にとっては、そっちのほうが菓子折りよりよっぽどお土産。
そんなお土産は誰も渡したくはないでしょうし、税務調査にはきてほしいなんて人は誰もいません。
税務調査が来ないように、事前にフタをしておきたいものです。
税務署のチャンスの芽をつぶしておく
税務調査が来ない確率をゼロにすることはできません。
亡くなった方の財産をもれなく探すことはカンタンではありませんから。
ただし、その可能性を下げることはできます。
税務署がチェックしそうな穴を申告する時点でチェックしておき、事前にフタをしておけばいいのです。
とはいえ、亡くなった方に直接聞けるわけではなく、わかる範囲で調べるしかないでしょう。
不動産や生命保険、株式などすぐにわかるものはいいのですが、そういうものばかりでもありません。
その財産が自宅にないケースもあります。
そのときにチェックしたいのが預金の動きです。
銀行で過去10年分の入出金明細を手に入れることができます。
今はネットバンクから特定の日以降の過去10年分の明細をチェックできるサービスもあります。
某メガバンクでは30年というのも。
その中に大きな金額の出金があったら、それを拾ってみましょう。
このお金はどこに行ったのか?
お金が別の財産に変わっていることもあるでしょう。
それは相続財産になっているかどうか。
過去のお金の動きを見れば、
- 保険料の引落しから生命保険がある
- 配当金から端株(取引単位に満たない株式)がもれていることに気づいた
- 親族への振込みがあった、贈与?名義預金?
ということにも気づくことがあります。
税務署がチェックしそうなところを予測して、問題になりそうなところがあれば相続税の申告のときに済ませておく。
先にチャンスの芽を摘んでおけばいいわけです。
とはいえ、すべてを明らかにできるかと言えばそうとも限りません。
でもやらないよりはやったほうがいいわけです。
預金から大きな出金があったとしても、調べられることには限界があります。
なにせ本人はすでにいないわけですから。
もし、相続税の申告を税理士にお願いする場合には、過去の預金の入出金をチェックするかどうか、というのも選ぶ1つの目安になります。
現金でもっていたらわからない?
預金の動きは調べることができますが、現金の動きはわかりません。
ともすれば、
- 現金でもっていたらバレないでしょ
- 家族の口座に入れておけばわからないのでは?
と思われるかもしれません。
ところが税務署のチェックは甘くはありません。
現金でもっていたところで、確定申告や源泉徴収票をはじめとした情報を持っています。
これだけ収入あって相続財産がこれだけしかないの?と疑われれば、税務調査の可能性は上がるばかりです。
また、家族の口座に入れたところでそれもお見通しです。それが税務調査でいちばん見つかる名義預金のケースもあります。
税務調査に来る確率を下げたいのであれば、すべてをオープンにし、気になる点があれば申告するときに解決しておき、税務署のチャンスの芽をつぶしておくというのがいちばんの策です。
【編集後記】
昨日は税理士業で法人の決算や相続を。妻がこっそり応募したとあるチケットが当選した、とわたしと長男(7)へのサプライズ演出がありました。わたしが狙っているアイテムの抽選はこの前ハズレてましたけど…。
【昨日の1日1新】
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