離婚した場合の相続はどうなるのか?というご質問をいただくことがあります。
その後の相続を踏まえた場合の注意点をまとめてみました。
離婚すると相続の難易度は上がる
人生、山あり谷あり。
結婚することもあれば、離婚をされることもあるかもしれません。
離婚をしたことがないわたしが、それについて何を語っても説得力はありません。
ここで多くを語るのはやめておきます。
ここでお話したいのは相続のはなし。
離婚をしたあとに別れた人に相続があった場合にはどうなるのか?
いずれ、離婚した夫婦どちらかに相続があるという場面は出てくるでしょう。
離婚した夫婦同士は、婚姻関係がなくなるため相続人となることはありません。
では、2人の間に子どもがいた場合はどうか。
子どもは父と母のどちらに相続があったとしても相続人になります。
夫婦間と違って、子どもと親には血のつながりがあるからです。
離婚しても子どもは相続人
離婚後に別の方と再婚して、家庭があるというケースもあるでしょう。
冒頭のイラストのように、再婚した、あるいは再婚後に子どもがいるという場合には、相続の難易度は難易度は上がると想定されます。
なぜなら、離婚後に家族があれば、元の配偶者との子どもとは、疎遠になっているケースもありえるからです。
実の親子同士は定期的に会っているというケースもあるでしょう。
変わらずに親子ですから。
いずれにしても、実の子どもは離婚したとしても、相続人であることに変わりありません。
ただ、再婚した配偶者とその子どもとは接点がないわけで、それを踏まえた相続を考える必要があります。
離婚した配偶者との子どもであっても、相続分は現在の配偶者の子どもも同じです。
事例のケースでは、相続分は配偶者1/2、子どもはどちらも1/4になります。
ここで考えたいのは、被相続人になる予定の人(ここでは夫)は、生前のうちに誰にどれだけ渡したいかを遺言書などで意思表示しておくことです。
実の親子は会っていても、相続人同士は会ったことも、話をしたこともない、というケースも多いです。
そんな中、遺産分割のはなしをまとめるのは、カンタンではありませんから。
遺留分のことは考えておく
遺言書をつくるときに考えておきたいのは、遺留分のこと。
遺言書ではどういう意思表示をするのも自由ではあるのですが、民法のルールで、相続人には遺留分という最低相続分が保証されています。
難易度を下げるためには、最低限この遺留分のことを踏まえておく必要があります。
その遺留分、法定相続分の1/2とされています。
先程の事例でいえば、配偶者には、1/2×1/2=1/4。子どもたちには、1/4×1/2=1/8だけの財産を相続する権利があります。
もちろん、遺言書をどんな内容にするかは自由です。たとえ遺留分を超えるような内容であっても。
なにもいわなければ、そのままです。
ただ、遺留分だけの財産も相続できていない人は、「遺留分だけの財産を受け取りたいです」と後から請求することができます。(遺留分の侵害額請求といいます。)
もし請求があれば、他の相続人は遺留分に見合ったお金を払わなければいけなくなります。
遺留分には時効があり、次のいずれかです。
- 相続の開始があったことを知ったときから1年経過
- 相続があったときから10年経過
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、遺言書の内容がそのままとおる結果となります。
両親が離婚すると、相続の難易度が上がるのには、相続人同士では面識がなかったり、住所がすぐにわからないといった理由があります。
お互いにもめないようにするためには、生前に意思表示をして残しておくべきでしょう。
話し合いはカンタンではなく、被相続人になるご本人の意思表示は大きな解決策になります。
気になることがあれば、一度専門家に相談してみるといいでしょう。
【編集後記】
昨日は午後から個別コンサルティング。夜は長男(7)とチャンピオンズリーグのハイライトを視聴。まだ2時間は見れないのでハイライトで。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるサービス
長男(7)とチャンピオンズリーグのハイライトを視聴