相続税がかかるかどうかは別として、相続があったらまず2つの「ない」を確認しましょう。
遺言書がないかどうかと、借金がないかどうかです。
相続税がかからなくても相続はみんなにある
相続というと相続税がかかるかどうか、というのが気になる方もいらっしゃるかもしれません。
相続税がかかるなら、申告期限があります。
それだけに早めに対応しないといけないという意識はあるものです。
ただ、世の中、相続税がかかるほうが少なく、相続税がかからないというケースがほとんどです。
小規模宅地等の特例を使った結果、相続税がかからないというのであれば、それは申告が必要です。
申告期限までに相続手続きをすすめる必要があります。
そうではなく、相続税がかからないというケースです。
「うちは相続税はかからないから…」と手続きもゆっくりすすめることも多いです。
ただ、相続税がかからないとしても、相続があったらすぐにチェックしておきたいことがあります。
相続があったらすぐに確認しておきたい2つの「ない」
相続があったときには、次のようなことをチェックしておきましょう。
遺言がないかどうか
相続があったときに早めにやっておきたいこと。その1つは遺言書です。
遺言書があるかどうかを確認しましょう。
相続があったとき遺言書があれば、基本はその遺言書をもとに相続手続きをすすめていきます。
銀行や不動産などの相続手続きの必要書類にもなります。
いっぽうで遺言書がなかったら、相続財産をどうわけるかは遺産分割協議という話し合いで決めることに。
というように。最初に遺言書があるかどうかで、その方向性はかなり変わってきます。
だからこそ、最初に遺言書がないかどうかを確認しておくことが大事です。
もし、遺言書がないと思っていたのに、分割協議のあとで遺言書が見つかったとあればタイヘンです。
自宅に遺言書の控えがあればいいのですが、見つからないこともあります。
その場合は公証人役場で遺言書の検索をすることができます。検索できるのは公正証書遺言。
相続人や遺言で財産を引き継ぐ受遺者、遺言執行人などが利用でき、代理人を立てることも可能です。
さらに2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管することもできるようになっています。法務局でも自筆証書遺言の調査をしてみましょう。
最初に遺言書がないかどうかのチェックをしておくべきです。
借金がないかどうか
相続というのは、財産だけを引き継ぐわけではありません。
債務や借入金も引き継ぐことになります。
相続でイメージされるのは、「財産>債務」という状態。財産と債務の差、純財産がプラスの場合が多いわけですが、そうとも限りません。
「財産<債務」という相続もありえます。債務のほうがおおい相続です。
もし、この状態であれば、そもそも相続をするかどうか。相続しないなら、相続放棄をするという道があります。
ただ、相続放棄をしたい場合には、相続人ごとに相続のあった日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続き(申述)しないといけません。
もし3ヶ月がすぎれば、そのまま相続したことになります。
相続税の申告期限の10ヶ月が関係ないとしても、借金があるかどうかはすぐにチェックしたほうがいいでしょう。
「ない」ことをチェックする
相続では、どんな相続財産があるか、どんな債務があるかをチェックすることになりますが、いっぽうで「ない」の確認も必要です。
・遺言書がないか
・借金がないか
というように。
相続税がかかっても、かからなくても、まずは2つの「ない」を確認することから。
特に相続放棄は3ヶ月以内ですから、お早めに確認するのがいいでしょうね。
【編集後記】
昨日はオフ。午後には子どもたちと映画にも。ブログネタの写真も収穫しました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
銀たこ とろたま明太