税務調査で見つかることが多いのが名義預金。
名義預金と贈与でもらった財産では、いろいろと違いがあります。どんなものが名義預金になるのかを知っておくのも対策の1つです。
名義預金にご注意
相続税の税務調査で最も見つかるのが多いとされるのが、名義預金をはじめとする名義財産です。
名義預金というのは、親族名義の預金なのに、その預金の実質の所有者が亡くなった人という預金。
預金だけでなく、株式でもあります。名義株式とか。
口座の名義が違うので、一見すると亡くなった人の相続財産ではない、と思われるかもしれません。
ただ、フタを開けてみたら「やっぱり相続財産でしょ」ということがあります。
それを相続税の申告に含めていないと、税務調査で税務署から「これ、名義預金でしょ?」と怒られるわけです。
実態として誰の財産なのか、というのをきっちり見ています。税務署は。
名義預金はこんなもの
では、名義預金というのをどうやって判断するか?
次のような視点があります。
- 預金の名義人がじぶんのものと理解しているか
- その預金をじぶんで管理しているか
- 預金のお金をだれがどうやって入手したのか
このうち上の2つについては、じぶんのものだと主張できるかもしれません。
でもどうやって入手したのか、というのはちょっとムリなケースもあります。
これを具体例で見てみましょう。
専業主婦の預金に2,000万円…
専業主婦だった妻は、夫と2人暮らしでした。
そんな中、夫が亡くなり相続税の申告をすることに。奥さんの預金残高を確認したところ残高は2,000万円ほど。
「へー、そうなんだ。」
…とはなりません。
ここで考えないといけないのが、どうやってその2,000万円というお金を入手したのか?
妻はずっと専業主婦だったはずです。その状況でどうやって2,000万円というお金が貯まるのか?
通常、お金が増える理由は次のどれかです。
- 相続で引き継いだ
- 贈与でもらった
- 働いて貯めた
あとは例外として宝くじといったところでしょうか。
ずっと専業主婦だったわけなので、働いて貯めたというのは、真っ先に消えます。
あとは、相続でもなく、贈与でもらってもいないのであれば、やはり亡くなった夫が稼いだお金だと考えるのが自然です。
実際に話しを聞いてみたら、「生活費の余ったお金をじぶんの預金に入れていた」というような話はあります。いわゆるへそくり。
専業主婦である妻のへそくりがある場合に注意すること ポイントは誰がお金を出しているか | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
ただ、法律のルールでは。、夫婦であっても財産はそれぞれのものとされています。
ジャイアンのような「お前(夫)のものは俺(妻)のもの、俺(妻)のものは俺(妻)のもの」という理論は成り立たないのです。残念ながら。
税務署としても、名義預金があるかも…と、親族の口座の動きもチェックしています。名義が違っていたとしてもバレます。
ということで、この預金のお金は、名義預金だと考えたほうがよさそうです。
このような財産があれば、相続財産に含めるのが正解です。
もし、あとで税務調査でバレたらペナルティ(加算税や延滞税)もありますし、税金のしくみ上、じぶんだけでなく他の相続人の税金も増えてしまいますので。
名義預金でなく贈与する
では、名義預金でなく、名義どおりに親族の財産としたい。
税務署から名義預金だと言われないようにするにはどうしたらいいか?
ちゃんと贈与しましょう。ルールにのっとって。
まず、贈与というのはお互いに「あげた」「もらった」という意思表示が必要で、どちらが欠けてもだめです。
「もらった覚えがない」
「あげた覚えがない」
というのでは贈与とはいえません。
そして、贈与があったことを証明できるように
- 贈与契約書をつくっておく(自署)
- お金を振込む
- 通帳や印鑑はもらった人にわたす
- 贈与税がかかるなら申告して払う
ということまでやっておきましょう。
契約書については、公証人役場に行って確定日付というのをもらうと、間違いなくその日に契約書があったことの証明になりますので、やっておくのがおすすめです。
税務署に「日付さかのぼってない?』と疑われることもないでしょう。
手数料は700円ですし、公証人役場というところに行ってみるのも社会見学としてもいいかもしれません。いろんなところで書類が山積みになっていたり…。
まぁ、それはともかく、贈与でもらったお金と名義預金ではずいぶんな違いがあります。
名義預金はなくなった人の相続財産になりますが、贈与でもらった財産は、名義人のものですし、贈与の時効は6年ですが、名義預金は時効関係ないですし。
その違いを知っておきましょう。
【編集後記】
昨日は法人の仕事をやったり、読書などを。その後に私用で実家でした。
【昨日の1日1新】
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