相続税の申告をするとき、小規模宅地等の特例を使えると土地の評価額を大きく下げることができます。
支払う相続税もかなり変わるため、できれば早目に分割をまとめたいものです。
もし、全体の分割がまとまらない場合でも、土地だけでも分割が決まっていれば小規模宅地等の特例を使うことはできます。
申告期限までに遺産分割ができない場合
相続の遺産分割はかんたんではありません。
亡くなった方の相続財産や債務、どれを誰が引き継ぐかというのを決めるわけですが、もし相続税の申告が必要なら10ヶ月以内で決める必要があります。
10ヶ月とは言っても、亡くなってからすぐに動かなければ、さらに短い期間でお互いを尊重しつつ決める必要があるわけです。
もし、申告期限までに分割が決まらなければ、申告しなくてもいいかと言えば、そういうわけではありません。
たとえ未分割だとしても、相続人が法定相続分で相続したものとして申告をする必要があります。
そして、もし分割が決まっていなければ、特例を使うこともできません。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者に対する相続税額の軽減
といったもの。当初の申告で適用するのが基本です。
ただ、救済策として。未分割の場合には「期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出することで、期限後3年以内に分割が決まったら、4ヶ月以内に上記の特例を利用した上での申告手続き(更正の請求)をすることで、納付した相続税について差額の還付を受けることができます。
とはいえ、申告期限までに分割が決まっていなければ、特例が使えないというのは変わりません。
結果、いったん多くの相続税を払うことになります。
小規模宅地等の特例でいうと、たとえば、自宅の土地なら330㎡まで80%の評価減ができるわけですから、税額への影響も小さくないわけです。
それゆえに未分割のまま、期限を迎えるというのは避けたいものです。
じぶんだけで考えず、お互いを尊重しあうことが大事です。
土地だけでも分割が終わっていれば、小規模宅地等の特例
そうはいっても。期限までに話がまとまらないということもあるかもしれません。
そうすると、特例を使わずに申告し、一旦多くの税金を支払わないといけない。支払えないなら、お金をなんとかしないといけない。
そう考えるわけですが、よくよく話を聞くと、土地の分割だけは決まっているということもあります。
その場合、不動産について分割が確定していれば、特例の対象になる土地について小規模宅地等の特例を適用して申告することはできます。一部分割ということですね。
ただし、小規模宅地等の特例を使うためには、冒頭の写真にあるように特例を使える未分割の土地を共有する相続人の全員の同意が必要というのが大前提になっています。
すべての財産について分割が決まっていないとしても、せめて土地だけでも分割が決まっていれば、小規模宅地等の特例は使えますし、納税額もそれだけ減らせます。
前述したように、小規模宅地等の特例は、原則は期限までに分割が決まっているという前提で利用できるものです。
分割が決まった土地について、当初の申告で適用の意思表示をしていないと、あとで適用できなくなりますので注意も必要です。
一切の分割が決まっていない、一部の特例対象になる土地について、分割が決まっていないという場合の「3年以内の分割見込書」ということですね。ややこしいですが。
ご利用は計画的に
相続で最も大事なのは、節税ではなく、「もめないか?」「払えるか?」という点です。
相続人の1人が節税に走ると、結果的に他の相続人の同意がもらえずに、分割がまとまらない、当初の申告で未分割申告を選ばざるをえない、いったん多くのお金が必要になるという道を選ばざるをえないということになります。
やはり、揉めないことが相続対策のポイントです。
小規模宅地等の特例は節税の効果もあるのですが、「払えるか?」という視点でも大きなポイントになります。
となれば、どの土地を誰に相続してもらうか、小規模宅地等の特例を使えるか、という事前の計画は必要でしょう。
その方法として、遺言書を書いておくのも1つの方法です。
ただ、仮に遺言があったとしても、特例の対象となる土地が複数ある場合には、特例の対象になる土地を取得する相続人間での小規模宅地等の選択について同意は必要となります。
申告書にもそのように記載があります。同意がなければ小規模宅地等の特例は使えないと。
どの土地で適用するかは、相続税が一番小さくなる土地といいうことではなく、全員の同意の上での選択なのでちょっと不利な案でまとまることもありえます。
ということで、ご利用は計画的に。
【編集後記】
昨日は税理士業を中心に。UiPath StudioX、Power Automate Desktopでプログラミング。個別コンサルティングの受付。夜はとあるものの製作をすすめました。
【昨日の1日1新】
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