社長が会社とお金の貸し借りをすることがあります。
そのお金の貸し借りには注意も必要です。
社長がお金を貸す
中小企業であれば、社長が会社にお金を貸すというのはよくある話です。
たとえば、会社の資金繰りがキツイときに、社長が会社にお金を貸すと考え方をがあります。
じぶんがつくった会社ですし、会社の社会保険が労使折半といったところで、会社の口座から支払うお金を準備するのは、結局のところ社長です。
そうなると、会社も個人も同じようなものでは?という考えもあるかもしれません。
ただ、法律の上で会社も一個人という扱いになっています。つまり、社長と会社は別人だということです。
なので、社長が会社に入れたお金は、役員借入金として経理して、決算書にも載ることになります。
会社としては社長からお金を借りたわけですから、返済する必要があります。
会社のお金を立て替えるとき
会社の経費を社長がポケットマネーで払うということもあるでしょう。
この場合も、社長が会社にお金を貸し、そのお金で経費を払ったという考え方をします。
その場合は「経費100/役員借入金100」という処理をするのが通常。
本来、経理では「現金」の科目を使って処理するのが基本なのですが、現金の管理はとてもむずかしいです。(会社のお金と社長個人のお金をわけて管理する必要がある。)
そこで、現金を使わずに役員借入金を使うと、現金の管理をする必要がなくなります。
事実、個人のお金で会社の経費を払っているわけですから、それで問題ありません。
ただ、じぶんで経理をやっていないと、「あれ?こんなにお金を貸した覚えはないけど…」ということにもなりがちなので、注意したいところです。
会社が社長にお金を返す場合の注意点
借りたお金は返す。
ということで、役員借入金を返済するということがあります。
社長に支払うお金といえば、通常は役員報酬。
目的外での引き出しは、役員借入金の返済とすることがあります。
ところが、役員借入金の残高以上に返してしまうと、役員借入金の残高がマイナスになってしまいます。
ただ、役員借入金の残高はプラスの概念。マイナスの残高というのはありえません。
つまり、いつのまにか会社にお金を借りていたということを意味します。
会社が100万円のお金を借りて、120万円を返済したというのであれば、20万円のお金を会社が社長に貸したということになるわけで、役員貸付金です。
役員貸付金になると、なにかと問題になることがあります。
- 会社は社長から利息をもらわないといけない
- 銀行から借りたお金が社長個人にまわっていると見られる
特に役員貸付金があると、銀行は「この会社にお金を貸しても個人的に使われるのでは?」と本来そういう意図がなくてもお金を借りにくくなってしまうデメリットもあります。
そうならないように。
- 会社にいくら貸したか?
- 貸したお金がいくら残っているか?
- 役員借入金の増減は意図したものか?
というのを毎月チェックしておきましょう。
ちなみに、会社が社長から借りているお金というのは、社長の相続があると貸付金という相続財産にもなりますので。
【編集後記】
昨日は法人の決算をやったあとは、独立後にじぶんがやってきたことをもとに新しいセミナーの企画。告知までしました。
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