最近、未成年者の場合でも相続できるの?という質問をもらうことがあります。
そこで相続や贈与と未成年者の関係についてまとめてみました。
未成年でも相続人になれる
未成年者というのは、20歳未満の人。(2022年4月1日から18歳に変更となります。)
20歳以上のいわゆる成年と比較すると、判断が難しい面もあり、法律では契約だったり、財産の処分といった法律行為ができないことになっています。
たとえば、スマホの契約も親が契約者で子どもは利用者というように。
というと、相続する権利もない、財産をもらうこともできないというイメージがあるかもしれません。
ただ、実際は、未成年者であっても、相続の権利はありますし、財産をもらうこともできます。
未成年者で相続人になったり、財産をもらって贈与税の申告をするというケースもあるわけです。
では、相続や贈与があった場合に、未成年者について、どんなルールがあるか?
そのポイントについてお話します。
未成年で相続人になった場合の注意点
未成年者で相続人になるというケースもありえます。
たとえば、親が若くして亡くなった場合、祖父母の相続人になっている(養子とか父or母がすでになくなっている)ようなケースもあります。
未成年者の場合、相続ではこんな特徴があります。
遺産分割協議には参加できない
通常、相続があった場合で、遺言書などもなければ、遺産分割協議をすることになります。
ここで、未成年者の相続人の場合は、遺産分割協議に参加することはできません。
「?相続人なのにどうして?」と思われるかもしれません。
これは、前述したように法律行為が制限されているからです。
確かに未成年者の方に相続で分割協議に参加して、といってもどう決めればいいのか?右も左もわからない…ということがほとんどでしょう。
それならどうするのか?
法定代理人に代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。
法定代理人というと、ちょっと難しいですが、要するに相続人でない大人の方に代わりに遺産分割協議に参加してもらって不利にならないように意思表示してもらう、書類の記入やハンコを押してもらうということになります。
通常は相続人でない父または母がなることが多いですが、もし、同じ相続人の立場であれば、なれません。)
その場合は、特別代理人を裁判所に申請します。また別の人です。だんだん、ややこしくなってきましたが、立場が違うだけで役割は似たようなものです。
で、その特別代理人になれるのは、相続に関係しない親族や他人です。(遺言書で財産をもらうことになった親族はなれません。)
特別代理人が決まったら、家庭裁判所に書類を出します。相続を放棄する可能性もあるなら、早めに提出をします。
参考までに。特別代理人の申立書についてこちらを。
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所
未成年者控除がある
相続税の計算をするにあたっては、税額控除があります。
それぞれの相続人の立場や状況で相続税を少し安くなったりするわけです。(2割加算は2割増しです。)
- 贈与税額控除(相続税から贈与税マイナス)
- 配偶者の税額軽減(配偶者の特例)
- 未成年者控除(相続人が未成年)
- 障害者控除(相続人が障害者)
- 相次相続控除(10年以内に1次相続あり)
- 外国税額控除(外国に財産がある場合)
このうちの未成年者控除というのが、未成年者ならではのルールです。
日本に住む20歳未満(2022年4月1日以降相続より18歳未満)の法定相続人であれば、受けることができます。
未成年者控除額は次の計算式で決まります。
未成年者控除=10万円×20歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)
16歳6ヶ月で相続人になったら、次の金額をじぶんが支払うべき相続税からマイナスできるということです。
未成年者控除=10万円×4年(20歳-16歳6ヶ月=3年6ヶ月→切上げ4年)=40万円
この場合は、40万円を未成年者が支払う相続税からマイナスできます。
未成年で財産をもらったら?
未成年者が贈与で財産をもらった場合についても触れておきます。
未成年にも贈与できる
未成年であっても、贈与で財産をもらうことはできます。
もし、贈与で財産をもらうなら、未成年者であっても贈与契約書をつくっておきましょう。
財産を贈与でもらったときにやっておくべきこと3つ | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
ただし、法定代理人である親の同意が必要で、契約書には法定代理人である親にもサインしてもらいます。
財産は未成年であるうちは親が管理すればいいでしょう。
贈与契約書サンプルはこちらです。
未成年者の贈与については、こちらの記事にも書いています。
未成年者への贈与でも成立する 名義預金とされないためにするべきこと | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
贈与税の税率
未成年で財産をもらった場合、贈与税を払うことになる場合があります。
具体的には年間で110万円を超える場合です。
未成年者で変わるのは、贈与税の税率。
未成年の場合は、通常は右側の「その他」の方で高い方になります。(左側の「直系」は財産をもらう人が1月1日時点で20歳以上の場合)
410万円を超える財産をもらうと贈与税が変わってきます。
これ以外に20歳未満だと相続時精算課税制度は使えないというのもありますね。
ということで、未成年者の相続や贈与に関するポイントをまとめてみました。
質問としてよくあるので参考になれば、うれしいです。
【編集後記】
長女(12)がiPadを学校から借りてきました。学校から親に向けた説明会もZoomでやるということで、このiPadで見るようです。卒業文集の原稿もPages(Apple版のWord)で書いたとか。しかしiPadカバーがかなり重くて持っていくの大変そうではあります。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
小学校のiPadで専用アプリさわる
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