遺言書があるとないとでは、相続手続きが違ってくる、ということで遺言書があるかどうかは最初に確認しておきたいところです。
見つからなかったら、検索することもできます。
遺言書があるかどうか?
相続があったときに、確認しておきたいのは「遺言書」があるかどうかです。
もし、遺言書があるなら、そこには亡くなった方の意思表示がされているはずで、それを尊重するかたちになります。
わたしが相続税の仕事をさせてもらったときにも、まず遺言書があるかどうかを確認しています。
生前に準備をされているケースもありますが、多くの場合は遺言書がなく、分割協議で話し合いをすることになります。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きをすすめるわけですから、あるとないとでは進め方も手続きに必要な書類も変わってくるわけです。
- 遺言があるなら →遺言書のとおりにわける
- 遺言書がないなら→話し合いでわける(遺産分割協議)
もし、遺言書を探さずに遺産分割をしている最中に、遺言書が出てきたなんてことがあれば、やり直しですから、最初に遺言書があるかどうかを確認しておきたいもの。
そして遺言には、大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言という3つがあるのですが、確実に確認できるという意味でもおすすめするのは、公証人を通じて作成する「公正証書遺言」です。
2020年7月より自筆証書遺言も法務局で預かってもらえるようになったのですが、預かるだけ。法律の要件をクリアしていないと無効になってしまうこともあり、やはり「公正証書遺言」ということに落ち着きます。
遺言書をどう残すか?
次に残す側の話として。
「遺言書があれば、遺言書をもとに財産をわけてもらえるんでしょ」と考えるかもしれませんが、ことはそんなにカンタンではありません。
家族が納得いくような、少なくとも不平不満がでないようなものにする必要があります。
その点で節税ばかりを考えた内容だと、不公平感が出てしまいますし。遺言書がもめる原因になっては元も子もありません。
そこで…です。
実は遺言には、「付言事項」という最後に手紙のようなメッセージを書ける箇所があります。
そこにどうしてこの分け方になったのかとか、どう考えていたかというようなことを書いておくことで、家族へのメッセージを残すことができます。
財産のわけ方も大事ですが、遺言書には、メッセージがあるとその意思が伝わりやすくなります。
そして、その内容を公証人役場で手続きします。
公正証書遺言は、親族以外の立会人が2人必要で、同席のもと公証人が内容を読み上げていき、内容に間違いなければ、遺言書のコピーをもらうことになります。
いつあるかわからない相続。遺言書があることを家族に伝えておきましょう。
遺言書があるかどうかがわからなかったら?
遺言書を書いていれば、家族に伝えておくのが通常ではあるのですが、そうとも限りません。
「遺言書があると言っていたけど、コピーが見当たらない」ということもあります。
同居していた親族なら知っていても、相続人が兄弟やその子ども(甥や姪)だったりすると、情報があいまいだったりすることも。
その場合、公証人役場で検索することができます。
検索をしても見つからなかったという場合もあるわけですが、その場合には証明書を出してもらえます。(それを申告書に添付したこともあります。)
検索した公証人役場と内容の照会ができる公証人役場が同じとは限らないわけですが、どこで作成されたかはわかるので、そこで照会すればいいわけです。
遺言書があると相続手続きを左右するので、相続があったら最初に探しておきたいものです。
たいていは公正証書遺言か自筆証書遺言。
探すなら
- 最寄りの公証人役場で公正証書遺言がないか?
- 自筆証書遺言を法務局にあずけていないかをチェック
- 自筆証書遺言が自宅にないかをチェック
という流れですね。
相続が発生したけど自宅に遺言がなかったら 公正証書遺言の検索をしてみる | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
【編集後記】
昨日は3人で外出。人が多すぎて転々としましたが、どこに行っても空いているところというのはなかなか。最終的に明石公園でゴーカートと観覧車、サイクリングを。あの寒い中、長男(5)が「かきごおり食べたい」というので、買ってみたもののそのボリュームに途中で「もういい」とパーッと乗り物の方へ。寒い中、残りをひとり食べました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
HARE/PAN 刈谷東浦店
とある動画