一見、関係ないように見える会社と相続税。
この2つは、社長を通じてつながっています。今回は会社と相続税のつながりについてお話します。
会社も相続税とは無関係とはいえない
相続税は、個人が亡くなったとき、財産が一定額を超えるときにかかる税金です。
でも、会社は個人ではない。その点で会社にはあまり関係ないことのように思うかもしれません。
確かに、会社と個人というのは別の人格ではあるのですが、その会社の社長は個人になります。
ゆえに、社長を通じて会社と相続税というのはつながりがあるといえます。
ということで、会社の取引といえども、相続税のことは意識しておくべきで、会社と個人の取引を、会社側と個人側の両面から検討することが欠かせません。
社長ならチェックしておきたい相続税のコト
会社と相続税のつながりはこんなところで出てきます。
株主構成
最初に確認したいのは、会社の株主構成です。
法人なら、社長は、ほとんどのケースで株主になっているはずです。
社長が何株もっているか、これまでの移動状況は株主名簿で確認することができます。
もし、株主名簿がなければ、毎期の法人税の申告書の別表二を確認してみましょう。こちらの書類です。
その意味では、見えない財産です。
それでも、会社の株式は議決権があり、配当をもらう権利もあるため相続財産になると言う位置づけです。
つまり、価値があるということになります。
なお、株価は会社の現状によって、変わります。売れる市場がないので、純資産や利益、配当といった数字をもとに計算します。
評価の詳しいハナシは、税理士に確認していただければ。
会社に不動産を貸している
社長が自分の建物や土地を会社に貸しているというケースも想定されます。
この場合、建物や土地が社長の相続財産ということになるわけですが、会社に貸しているので一定の評価減を受けることができます。
小規模宅地等の特例で相続税は大きく減少する 税額がゼロでも申告は必要 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
業績が悪かったときにタダで貸すようにしてそのまま、というのであれば、今一度契約を見直してみるのも手です。
会社に貸しているお金がある
社長は会社にお金を貸しているということがよくあります。
いくら貸しているかもよくわからないということも。
貸している金額が多いほどその傾向があり、業績の悪い会社ほど、赤字を補うために社長がじぶんのお金を会社に多く入れています。
ここで、会社にとっての役員借入金というのは、その反対側、つまり社長からすると会社への貸付金という相続財産になります。
それゆえに、金額が大きければ相続税に与える影響も大きいわけです。しかも、すぐにお金に変えることができるかというと、なかなかむずかしい。
もちろん、会社が返済できるような金額なら問題ないのですが、すぐに返済できない金額の場合もありますので。
せめて、決算のタイミングでは、残高や対策を検討しておきたいものです。
社長の相続対策はちょっと違う
社長の相続財産になるものには、会社にかかわるものが多い傾向にあります。
たとえば、会社に土地を貸していても、土地について小規模宅地等の特例という評価減(400㎡まで80%減)を受けるのであれば、それにあうような実態が必要です。
仮に土地をタダで貸している場合には、小規模宅地等の特例は適用できません。納税資金や相続税への影響も大きいですから、賃貸借への契約変更を検討したいところです。
会社にかかわる相続財産(特に株式)を後継者になる方が相続するとなると、通常の相続に比べると、他の相続人になる予定の方との財産の偏りが出る可能性が大きいです。
それゆえに、じっくり時間をかけてやることも多く、遺言書をつくるなど早めの相続対策が求められます。
とはいえ、事業承継など課題も多く、顧問税理士に相談してみるのがいいかと思います。
【編集後記】
長男(5)の来年のランドセルをネットで検討。長女(11)のときに買った池田屋がよかったので今回も。色いろいろあるのですが、長男(5)は黒で即決でした。お店が愛知県になく、一番近いお店は浜松なので、コロナが落ち着いたら浜松に行こうかと。
【昨日の1日1新】
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