確定申告書を作成するなら、電子申告でやるべきです。
ただ、電子申告にしてどんなメリットがあるのかわからないという方のために、電子申告にすることでどんなメリットがあるのかをまとめてみました。
確定申告書を提出 紙か?電子申告か?
確定申告書の提出パターンは2つです。
1つは紙で提出する方法。もう1つはe-taxから電子申告する方法です。
e-tax(「確定申告書等作成コーナー」)から電子申告をするには、マイナンバーカードとカードリーダーが必要です。
…というと、このマイナンバーカードを取得するのがめんどくさい、メリットがわからない、という声もあります。
一応、電子申告できるもう1つの方法としてID・パスワード方式というものがあります。
ただ、ID・パスワード方式だと、e-taxのメッセージボックスに届く情報の一部しか確認することができませんし、さらに数年先にはマイナンバーカード方式に統合されることになっています。(予定では。)
2018年分(平成30年分)の確定申告ではMacが使える「確定申告書等作成コーナー」で電子申告 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
一時的に使えるのがID・パスワード方式。
それであれば、最初からマイナンバーカードとカードリーダーを取得して、電子申告する方が二度手間になりません。
私自身、確定申告は電子申告ですし、お客様の確定申告をする場合でも電子申告のものしかやっていません。
じぶんで申告するという方でも「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成して、それをプリントアウトして提出することは確かにできるのですが、それでも電子申告するのをおすすめしています。
電子申告をおすすめする理由5
電子申告をできるようにしたほうがいい理由には、どんなものがあるか?
5つ挙げてみました。
①青色申告特別控除額が+10万円(2020年分から)
フリーランスの方なら、「節税したい」という思いはほとんどの方が持っているのではないでしょうか?
この点について、青色申告の方であれば、2020年分から青色申告特別控除に変更があり、端的にいうならば、電子申告をすることで10万円控除が増えるのです。
青色申告特別控除は経費のようなものですが、お金を払っていないのに経費扱いになるというオトクさがあります。
経費を増やして節税しようとするくらいなら、2020年分からの青色申告特別控除を+10万円するために、電子申告を試してみましょう。
2020年に変更になる青色申告特別控除については、こちらの記事にまとめてあります。
フリーランス(青色申告)は2020年(令和2年)分からe-tax(電子申告)で確定申告すれば節税に | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
②提出の手間が減る
確定申告書を提出するにあたって、紙での提出であれば、いろいろと手間がかかるものです。
- 申告書をプリントアウト
- 封筒を準備する
- 切手を貼る、簡易書留で提出する
- 控え用の申告書も同封して返信用封筒も入れておく(収受印をもらうため)
- マイナンバーカードのコピーを準備する(通知カード+免許証など)
- 印鑑を押す
- 生命保険の控除証明書などを台紙にのり付け
2019年分から源泉徴収票は添付しなくてよくなったものの、紙提出の場合にはまだまだ提出が必要な証明書などがあります。
この点、電子申告であれば、基本は自宅保管ですから保管さえしてあれば、のり付けしなくても問題ありません。
というような手間のかからない点もe-taxで電子申告するメリットになります。
③期限内の再提出の手間
確定申告書を提出した後で、間違いが出てきたり、追加のデータがあったということはよくあることです。
紙で提出していれば、修正して、プリントアウトして、郵送するということを再度やる必要があります。2回、3回再提出するとしたら、×2、×3の手間がかかります。
これが電子申告であれば、データを復元して、該当部分だけ修正すればすべての帳票に反映し、電子申告さえすれば終了です。
期限内であれば、何度も訂正して申告することはできます。(できれば何度も訂正したくはないでしょうが)
④税金の還付が早い
フリーランスで源泉徴収されるような仕事(デザイナー、カメラマンなど)をしている場合、確定申告をして還付されるケースが多いです。
この還付については、紙で提出した場合より電子申告したほうが還付金が入金されるタイミングは早いです。
税務署としても、データでもらったほうが処理しやすいということでしょう。
資金繰りを考えた場合、「入金は早めに」がいいはず。それならば、やっぱり電子申告するメリットと考えることができます。
⑤書類の提出も電子申告で
確定申告ではないですが、税理士に依頼していない場合、各種の資料提出が必要となるケースがあります。
- 法定調書
- 源泉所得税の納付手続き
- 給与支払報告書(市町村)
- 償却資産税申告書(市町村)
- 青色事業専従者給与→親族に給料を払う
- 消費税課税事業者届出書→売上が1,000万円を超えた(翌々年から消費税を払う)
- 消費税簡易課税制度選択届出書→簡易課税で消費税を計算したい
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書→源泉所得税の支払いを年2回にしたい
電子申告にすれば、こういった手続きも電子申告でできます。(e-taxソフトというとてつもなく使いにくいソフトにはなりますが。)
特に源泉所得税の納付はゼロでも提出しなければならず、納付ありだから銀行、納付ゼロだから税務署だと提出先を考えなくていい、やることは変わらないというのもメリットです。
源泉所得税の納付がなくても納付書は提出が必要 e-taxがカンタンでおすすめ | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
スマホでもできる源泉所得税の支払い たとえ税額ゼロでも申告は必要 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
申告手続きにかける時間を減らしてみよう
電子申告にすることでのメリットはいろいろあるわけですが、電子申告にした結果として、確定申告にかける時間というのは紙で提出する場合に比べたら大きく減るはずです。
プリントアウトしなくていい、印鑑押さなくていいし、郵送をする手間もなくなります。
これが毎年続きます。
一方で電子申告をするための手間というとマイナンバーカードの発行とカードリーダーの購入。これは電子申告の最初の年だけとなります。
青色申告特別控除などの節税面でも、時間という面から考えても、電子申告にするメリットはあります。
青色にしたり、電子申告にすると調査が来やすくなるというのは、まったく関係ありません。
今、電子申告でない方はこういったメリットを考えて、電子申告を検討していただければ。
【編集後記】
昨日、友達家族と公園に。公園でみんなでお弁当を食べた後、ボール遊びしたり、凧揚げをしたり、太陽の下、20分ほど昼寝したり。こどもたちが期待していた大きなすべり台は工事中で残念ながら乗れず。
長男(4)に渡した凧がピューと飛んでいく様子を目の当たりにします。長男(4)が凧の糸を放してしまい、風に乗っていった凧をダッシュで追いかけるというまさかの展開に。幸いにも大きなジャングルジムの上にいた方が一番上でキャッチしてくださって、助かりました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(4)と半田運動公園
しなとら 半田店
凧が風に流される