相続財産である不動産をもれなくチェックするには固定資産税の課税明細書だけでは足りないかもよ

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相続財産として、大きな割合を占める不動産、どんな不動産があるかは、固定資産税の課税明細書を見れば分かります。

ただ、その固定資産税の課税明細書だけでは足りないかも。というお話をしていきます。

目次

相続税の対象になる不動産を知るには?

相続財産にはどんなものがあるか?

預金、不動産、上場株など。基本的にはお金に変える価値があるものと考えていただければいいでしょう。(例外として、会社の株や会社への貸付金などがあります。)

その中で大きな割合を占めるものの1つが不動産。

相続税がかかるかどうか?その判断にも不動産の情報を足がかりにすることが多いです。

不動産がたくさんありそうなら相続税がかかるかも。一等地に土地があれば、ざっくり評価して相続税はかかるかも、と予測することもできます。

その情報が一覧でわかるのが、固定資産税の課税明細書です。

所有している不動産の情報が一覧でわかる資料で、固定資産税の納付書と一緒に同封されてきます。

矢印で表示した固定資産税評価額以外にも、土地の地番や家屋番号、固定資産税評価額もわかるもので、私も相続税の申告の仕事をするときには、とりあえず見せていただくことが多いです。

相続税申告あるあるとしては、「見せていただけますか?」とお聞きすると、「これ?」と言って納付書をお持ちいただくことがあります。

ただ、実際に相続税の申告をするとなると、これだけでは足りないかもしれません。

不動産は本当にないのか?

固定資産税の課税明細書を見れば、ほとんどの不動産の情報がわかると言っていいでしょう。

ただ、次のようなこともあり、該当するものがあれば、相続財産からもれるので気をつけたいところです。

納付書が届かない

ただ、固定資産税の納付書が届かないから、相続財産はないと言えるかどうか?

同一市内で土地や家屋など固定資産税の基礎になる金額合計が免税点(土地30万円・家屋20万円)未満であれば、固定資産税はかからないということになっていて、その場合は、固定資産税の課税明細書は、送られてこないのです。

だからと言って相続財産にならないという話ではありません。それはまた別の話で相続財産にはなります。

他人と共有の不動産がある

他人と共有の不動産がある場合は、亡くなった人の家には、固定資産税の納付書が届いていないことも想定されます。

固定資産税の特徴として所有者全員に納付書が届くわけではなく、不動産の代表者のところに届くことになっています。

他人と共有していた場合、亡くなった人の名義の固定資産税の課税明細書だけを見ていても、その分は載っていないのです。

共有の不動産の固定資産税の課税明細書、大抵は「〇〇〇〇他1名」という記載になっています。

この「他1名」が亡くなった人だとすると、他人のところに納付書が届いていて、把握していないと相続財産からもれてしまう可能性があります。

先代名義で届く固定資産税がある

たまに先代の名義のままになっているものもあります。こういう不動産があれば、遺産分割協議書があったか?遺言書があったか?を確認してみましょう。

もしなければ、相続手続きをした上で、一部を今回亡くなった方の相続財産に含める必要があります。

なので、未登記の不動産の場合でも、固定資産税の変更手続きをしておくのをおすすめします。

名寄帳を市町村でとってみよう

非課税の土地ということであれば、そもそもあったかどうかも相続人の方からするとよくわかっていないという土地であることが多いのですが、相続財産にはなるものです。

固定資産税が非課税の不動産までもれなく拾おうというのであれば、「名寄帳」をとってみるのがおすすめです。

「名寄帳」は固定資産税の課税明細書とすごく似ていますが、前述したとおり非課税の不動産まで載っているというのが特徴です。

市町村の固定資産税を担当する部署(税務課とか固定資産税課など)でとれます。

共有の不動産は別の明細になっていることも多いのですが、亡くなった人の名前を伝えると名寄せ検索して調べてくれます。

相続税申告をするにあたって、不動産は大きな割合を占めます。不動産の評価にあたっては必要になる書類も多いのですが、モレがないようにしたいところです。

じぶんで相続税申告をするという方も、そうでない方も一確認しておいてはいかがでしょうか。


【編集後記】
昨日は相談対応。その後に確定申告の打合せでした。夜は人生初のきりたんぽをいただきました。名古屋の五平餅と似た食感で、私は結構好きな感じでしたが、子どもたちはイマイチだったようです。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
きりたんぽ


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