相続税がかかるはずなのに、相続税の申告をしないでトンズラするのは難しいです。
財産を隠そうとしない、あるいは相続税申告のためのアンテナを高めにしておくしかありません。
無申告は無申告のままならず
先日、相続税の税務調査を実施した結果、申告していないことがわかった相続が過去最多になったという発表がありました。
その数、1232件。前年度比で20%増。
現状、相続税は100人につき8人という割合でかかる税金。どこか他人ごとのように感じてしまう面もわからなくもありません。
ただ、土地の値段は地域によってかなり格差があります。
都心は高く、地方は安い傾向にあります。
その結果、実感よりも財産額が高いというケースもあるはずです。
「うちは相続税がかからないでしょ?」なのか、「バレないでしょ?」なのかはともかく。
相続税がかかるのに、申告していないというのであれば、税務署はまず見つけます。
税務署はあらゆる方法で、亡くなった人の財産状況を調べあげます。
- どんな不動産を持っているか?
- 株や預金がどのくらいあるか?
- 毎年の確定申告での収入状況
相続税申告が必要そうな人は誰か?なんてことは、亡くなったのを知ったときにすぐに予測しているのです。
相続があってから半年ほどして、相続税の申告書の入った太い封筒が送られてくる家は、税務署にマークされているということを意味します。
現金で持っていればバレない?
相続税の税務調査に関して。都市伝説として、「現金で持っていればバレないでしょ」があります。
預金残高になっていれば、それは相続財産。だから、現金で引き出しておくということなのでしょう。
ただ、現金で持っていれば税務署にはわからないか?というと、そんなこともありません。
税務署も残高だけで判断できるとは、思っていないのです。
税務署は銀行に預金口座の情報を照会することができます。
その預金のお金の動きを見て、何度も何度も大きな出金があれば、何か違う財産に変わっているか?現金で持っているか?誰かに贈与しているか?
まぁ、消費している可能性もないとは言いません。もしそうならその使い道を説明できるのか?
何もしないで、大きなお金が突然、消えて無くなるなんてことはないのです。
あとは、前述したようにいろんな資料から、大体どのくらいの財産があるか?を把握しています。
現金だからバレないということはなく、他の財産になっていないか?誰かにお金が動いていないか?といった、いわゆる外堀から少しずつ攻められて、最後には「いったいどこに?」と逃げ場がなくなってしまうのがオチです。
相続財産もれにしないために
相続財産で申告モレが多いのは、現金や預金で3割ほど。
そして、無申告の中には、ごまかそうとしたものばかりでもないでしょう。
相続税がかかると気づかなかったケースでも、この3割である現金や預金を押さえるだけでも無申告になる可能性をグンと下げることができるはずです。
現金なら、相続開始直前に引き出した現金で相続開始日での残額、自宅金庫にあったお金、貸金庫にあったお金などモレなく確認しておきます。
あとは、名義預金。
亡くなった人の名義の預金や株式でなくても、実質的には誰の財産か?
もし、妻名義の預金だとしても、妻がずーっと働いていないという場合であれば、「どうしてこれだけの財産があるの?」という話になるわけです。
通帳や印鑑は誰が持っている?
相続や贈与でもらったのでなければ、専業主婦で5,000万円の財産というのはちと不思議な話です。
「どうやって増やしたのか?」まぁ宝くじに当たったという可能性もありますが。
ということで。無申告になるのを防ぐには、やはり相続税申告について、日頃からアンテナを高めにしておくのがいいでしょうね。
その中でも一番、指摘されやすい現金や預金については、生前から整理しておくのがいいかと。(名義預金を精算するとか…)
判断が難しければ、税理士に相談してみるのも手です。
【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。終わってからは家族とクリスマスのケーキを。妻と子供たちでつくったケーキを美味しくいただきました。「今日はサンタさんが来るから…」と、子どもたちはいつもよりかなり早めに寝ていました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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