贈与税には高いというイメージがあります。
ただ、ただ高いだけなのか?というのは、よく考えてみる必要があります。むしろ贈与税の方が安いという考え方もあります。
生前に贈与すると贈与税がかかる
亡くなった人の財産を相続すると、相続税がかかります。
もう少し詳しくいうと、相続財産からマイナスの財産である債務や葬式費用を引いた残額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。
亡くなった人の財産を引き継ぐと相続税がかかるのであれば、
「じゃあ、亡くなる前に財産を移しておけばいいじゃん」
と生前に贈与しようと考えるわけですが、そうそううまくいきません。
もし、生前の財産移転があった場合には、もらった人に贈与税がかかることになっています。
そしてこの贈与税がけっこう高いです。
ただ、贈与税には年間110万円の基礎控除額があって、この範囲内の贈与なら、贈与税はかかりません。
コツコツ贈与なら110万円を上手に使え
年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかからないという話を先ほどしました。
この年間110万円というのは、その年にしか使えません。
つまり、あとで「やっぱり10年前から100万円ずつ贈与したことにしよう」というのは、ダメということです。
1年でたったの110万円なのですが、10年なら合計1,100万円、20年なら2,200万円ですから、相続までに移転できる財産額はなかなかの金額になります。
さらに、もらう人が多ければ、それぞれ人について基礎控除額は110万円ですから、長い時間をかけることができるのであれば、年間110万円以内で贈与税を払わなくても、ある程度の財産を移転することができます。
だからこそ、相続対策はお早めに…をお勧めしています。
あえて贈与税を払うという選択
じゃあ、贈与税は払わずに110万円で贈与をするのがいいか?といえば、あえて贈与税を払うケースもあります。
それは、相続までに時間がない場合など、短期間でたくさんの財産を移転させたいという場合。
相続税は財産額が多ければ多いほど、税率は上がります。
その相続税を下げるためには、生前に財産を移転しておくというのは、欠かせません。
懐かしのだるま落としのイメージです。
ただ、相続税のルールには、「贈与した財産でも相続開始前3年以内の財産は、相続財産に加算する」というものがあります。
逆に言うと、相続開始前から3年を超える贈与財産については、贈与税だけ払えば相続税はかからないということです。
ということで、もし相続税を減らしたいというのであれば、この3年以内に該当しないように工夫する、ということになります。
それで、早く移転するためにあえて、贈与税を払っても移転するという話がでてきます。
だいたいの基準として、特例贈与(20歳以上の直系の子や孫に贈与する場合)なら520万円を贈与でもらった場合、贈与税は52万円。ここで贈与税の実質の負担割合(贈与税/贈与金額)が10%。
もし、相続税の負担割合が20%なら、むしろ贈与税を払った方がいいということになります。
『いくら贈与すればいいのか?』をExcelで計算 相続税→贈与税・VLOOKUP関数 | GO for IT
そう考えると、贈与税が高い!というのは、ケースバイケースだと言えそうです。
とは言え、やはり贈与税の負担を下げたい、ということであれば、早い段階でのコツコツ贈与がおすすめとなります。
【編集後記】
昨日は引き続き浜松。朝食後に浜松駅で妻と合流。駅前を歩いた後、移動して福みつの餃子を食べ、浜名バイパスで海を見ながらゆっくり帰ってきました。
前日に子どもと3人でお店を探していたらたまたま見つけた「むつぎく」。オープンしてすぐに1時間待ちになったので今回は泣く泣く諦めましたが、興味があるので次回は行こうかと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
遠鉄百貨店
京都 ほんわか丸抹茶
道の駅 とよはし
ローソン 岡崎舞木町店