相続税の税務調査でつつかれる可能性を下げるには、どうすればいいか?
その1つは名義預金があるかどうか?申告の段階で名義預金があるかどうかを確認しておくことです。
相続税の調査は3〜4人に1人の確率
会社や個人に税務調査があるように、相続税でも税務調査があります。
相続税の税務調査は、申告してからだいたい1年〜2年の間に来ることが通常。
そして、相続税の税務調査は、法人税や所得税に比べると税務調査にくる割合はかなり高いものになっています。
例えば、法人の税務調査にくる確率は3%程度と言われています。一方で相続税の税務調査は、20%〜25%。
で、税務調査が入ると、80%以上の確率で税務署から何かしらの指摘されて、追加で相続税を払うことになるというから穏やかではありません。
相続税の申告をしたのであれば、できれば税務調査にはきて欲しくないもの。
その可能性を少しでも下げるには、どうしたらいいのか?
その答えの1つとしては、名義預金がないかどうかを確認することです。
なぜなら、「税務調査は名義預金の調査」というくらい名義預金には目をつけているからです。
税務調査で指摘される財産の30%以上は、預金などの金融資産です。
名義預金を見つけるには?
名義預金というのは、親族の名義だけどその預金はなくなった人の財産から構成されているというものです。
妻の通帳から何を思うか?
名義預金を事例で考えてみます。
相続があってM生命から妻に保険金が入金。(いいかどうかは別として)
保険証券、なくなった人の通帳から保険料を払っているのを確認。
次に保険金の入金も妻に通帳をみせてもらって確認しました。
で、この妻の通帳を見て何を思うか?
- 「なるほど、なるほど。確かに保険金の入金あるね」
- 「保険金の入金で妻の預金残高も増えたから、こりゃ、2次相続も考慮しないと…。」
- 「なんだか、預金通帳の残高多過ぎない?」
と、まぁいろいろ思うことはあるのでしょうが、ここでやらないといけないのは、妻の預金通帳のお金が本当に妻の財産なのかどうかを確認するということ。
もしかしたら、これが税務署が喉から手が出るほど狙っている名義預金の可能性もあります。
名義預金かどうかの判断には親族の通帳も必要
妻の預金が増えるとすれば、相続や贈与で財産をもらったとか、働いていてせっせと貯めたお金なのか?あるいは宝くじに当たったか。
経歴を確認してみると、見えてくることもあります。
もし、相続人でもある妻が「ずっと専業主婦でした」というのであれば、相続か贈与でもらった財産に絞られるのですが、そのどちらでもないというのであれば、名義預金である可能性は高くなります。
過去の入出金の履歴を確認して、まとまったお金が出金されている、そのお金が妻名義の口座に入金されている、贈与でもらったお金でもない、となると「これは名義預金ですね」ということになります。
名義預金になると、それは妻の財産ではなく、なくなった方の財産だったということになり、相続財産とするべきものになるというわけです。
とは言え、名義預金か贈与か?などの判断は難しいものです。
そこで、疑わしいものがあれば、税理士に相談してみるのがおすすめです。
税理士に相続税の申告をお願いすると「親族の通帳も見せて欲しい」と話をされることもありますが、これは税務調査で名義預金を指摘されるのを事前に防ごうというのが狙いです。
税理士に相談して親族の通帳まで見せていただくと、税務調査で指摘される可能性は下がることでしょう。
ただ、通帳を見ないことには、税理士と言えども名義預金かどうかの判断はできませんので。
【編集後記】
昨日は電車で名古屋へ。午後から打合せでした。朝4時半過ぎに起床。5時を過ぎた頃にチリーン、チリーンと鈴の音が私の部屋に近づいてきて、ドアが開いたので、振り返ると長男がドラえもんのぬいぐるみを抱えて立っていました。予想できてもちょっとしたホラーでした。
【昨日の1日1新】
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