亡くなった方が個人事業者であった場合、青色申告の手続きを忘れていることはよくあるハナシです。
青色申告は、相続されず相続人がじぶんで手続きする必要があります。
相続があった人が個人事業者だったら?
相続が起こると、役所などを中心にいろんな手続きで回る必要があります。
亡くなった方が相続税のかかる方であれば、相続税の申告書を相続人が連名で提出することになっています。
亡くなった方の財産が多くて、もし相続税がかかるなら、相続人全員で相続税の申告書を提出する必要があるわけです。
ここで考えておきたいのは、亡くなった方が個人事業者であるケース。
もし亡くなった方が個人事業者であれば、その事業を相続人の誰かが引き継ぐケースもあるでしょう。
その亡くなった方がもし青色申告をしていたら、相続人もやはり青色申告にしたいと思うわけですが、この場合手続きは必要なのかどうか?
それを次からみていきましょう。
青色申告は相続されないという現実
亡くなった方が青色申告にしていると、「事業用財産を相続したじぶんも青色申告になるんでしょ?」というハナシを聞くことがありますが、これは間違いです。
財産でない青色申告は残念ながら相続で承継されるものではありません。
相続税のことばかりに目がいっていると、見落としがちなのですが、事業を引き継いだ相続人は、改めて青色申告の承認申請をすることになります。
その青色申告承認の申請書なのですが、相続の場合には、いつ相続があったかで通常と提出期限が変わります。
- その相続の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・相続の日から4か月以内
- その相続の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- その相続の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
この期限までに、青色申告の承認申請をしていないと、その年は青色申告でなく白色申告ということになってしまいます。
被相続人の準確定申告までは、気がついてもこの青色申告の承認申請を忘れてしまうというのは、あるあるなので、相続があったら、忘れずにチェックしておきましょう。
準確定申告をするタイミングで忘れずにチェックする
相続となると、相続税にばかり目が行きがちですが、相続があってから4ヶ月以内に、準確定申告と言って、被相続人の亡くなった年の1月1日から相続開始日までの所得を確定申告する手続きが必要になります。
所得税の準確定申告を計算した結果、税額が出れば支払う必要があります。相続税の申告をするなら債務控除ができるものです。
一方で、税額が出ないとそのまま放置するケースもありますが、確定申告をすれば、還付を受けることができるケースもあります。
で、還付を受ける所得税があれば、それは相続財産になり、相続税の申告をするなら、申告書に載せる必要があるものです。
そして、相続税がかかっても、かからなくても事業を引き継いだなら、青色申告の手続きは必要になります。
準確定申告をするタイミングで、青色申告の申請が必要かどうかは確認しておきたいものです。
【編集後記】
昨日はオフ。日中はゆったりと夕方にとある勉強会に参加し、そのまま懇親会まで。いい刺激をもらいました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある勉強会
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