相続税の申告をするときには、通帳を見て取引履歴を確認することをお勧めしています。
家の中にある契約書や残高だけを見ていても、見つからない財産も多いからです。
今回はそのうち通帳から見つけやすいのに、税務調査でモレを指摘されやすい現金について見ていきます。
通帳で過去の取引を確認してわかること
相続税の申告をするときには、亡くなった人の通帳を確認することにしています。
預金調査と言われるもので、どんな入金や出勤があったのかを過去にさかのぼって確認するわけです。
通帳を見ることで、過去に親族との資金のやりとりが過去にあったことがわかったり、想定していなかった相続財産があるんじゃないかと目星をつけることができます。
例えば親族に振り込みがあれば、お金を贈与したか、お金を貸したかの確認をする必要があります。
毎月あるいは毎年同じ金額が引き落としされているようなものがあり、実際に内容を確認してみると、金地金の積立てだった、貸金庫手数料が引き落としされていたというようなこともあります。
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そして、最も多いのは相続開始直前に引き出しているお金があるケースです。
申告をするにあたって、このお金を相続財産としていないことがあるのです。
相続開始直前の引出しの理由は?
相続が開始する直前に通帳からお金が引き出されていることは、とても多いです。
相続税の申告をするのに、通帳を見ればだいたいあると言ってもいいくらいに。
具体例として、相続があったその日に葬式代などの必要なお金のために引き出している。
あるいは、亡くなることがわかった数日前に何度かにわたってお金を引き出ししている。
といったものです。
つまり、相続があった日の通帳残高を見ているだけでは、拾えないということになります。(すでに引き出しされているので)
「通帳から引き出して、色々使ったんだよ」というかもしれません。
5万円、10万円ならともかく。ある程度まとまった金額が引き出しされているのが通常です。
もし、使ったというのであれば、何か他の財産を買っていたり、何の経費に使ったかを説明できるはずです。
ところが相続の直前で何かを買っていたというケースはそれほどありません。
前述したように、葬式代などの必要なお金をもっておきたいという理由で引き出していることが大半ですから。
相続開始の時点でお金を使っていないのであれば、手もとにあったお金として、相続財産にするべきものだということです。
現金の判断をするには?
相続税の税務調査で税務署にいちばん指摘される現金預金は、見落としが多い財産ということになります。
それだけに、どんなものが現金として相続財産になるのか?をしっかり知っておくことが必要です。
ポイントとしては、「相続開始直前に引き出し、相続日までに残ったお金が手もとにある」ということです。
相続開始直前に引き出し
相続開始直前に預金からお金を引き出していれば、まずは要チェックになります。
何に使ったか?
そのお金を何に使ったかを確認します。当然、相続がある前に何かの支払いをしたことはあり得るので、該当があれば、その分はマイナスします。
支払いがあれば、証拠として保管しておきましょう。
残ったお金
相続開始日までに使った分をマイナスした残額。あるいは、相続開始時点では未使用で、引き出したままになっているならば、その現金は相続財産になります。
預金の残高証明書だけをみていたら、すでに残高からマイナスされているので、見落としてしまいますが、通帳を見ればやはり相続財産になるものです。
よく言われるとりあえず預金残高から減らしておけば大丈夫だという考えは、まったく意味がありません。
通帳から過去の取引履歴を確認しておくと、申告から相続財産をもらす可能性は大きく減るものです。
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近い将来、現金より電子マネーが主流となると、残高は確かにわかりやすくなりますが、その残高を把握するまでには少々手間がかかりそうです。
【編集後記】
昨日は1日オフ。前日、台風の影響でずっと家にいたので、朝から外出。買い物をしたり、カフェでまったりと。台風の影響か同じように外出している方が多く、いつもより混んでいる印象でした。翌日は長男(4)の運動会があるので、何とか天気になってくれればいいのですが。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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