相続財産には、不動産や株式だけでなく、自宅にある家財も含まれます。
そして、自分では価値があると思えないものでも、世の中では価値があるとみられるものも、また相続財産になり得るものです。
今回は、家庭用財産や骨董品も相続財産になるよというお話をしていきます。
家財まで相続財産になる
相続財産には、不動産や上場株式といったお金に変えられるものから、貸付金や中小企業の株式といったお金に変えられないものまで、実に広範囲にわたります。
そして、相続財産というと、価値の高いものばかり目につくわけですが、相続財産になるのは、なにも価値の大きな財産ばかりではありません。
例えば、電化製品やタンスも相続財産の1つです。家庭用財産といわれるもの。
家庭用財産って、家具とか電化製品、貴金属や骨董品といったいわゆる家財のことです。
「えっ?そんなものまで??」「とてもじゃないけど全部1つずつ拾うの大変だし、どこまで相続財産に含めればいいの?」という話になるでしょう。きっとそうなるはず。
その家庭用財産、通常は1個ずつ、1組ずつ売ったらいくら?の時価で評価することになっています。
ただ、細かい家財もたくさんあるので、1つの単位で時価(中古で売った場合のいくら?)が5万円以下なら、まとめて1くくりで評価していいよ、ということになっています。
「家庭用財産 10万円」とかいったようにですね。
何もこんなものまで…と思われる額の小さな財産ですが、相続税の申告財産に含めていないと、税務署から「お宅は家庭用財産はないのでしょうか?」と問合せがあったりすることも。
ただ、少額でない、5万円を超える値段のつきそうな財産は、個別の財産として評価をしないといけないことになっています。
例えば、買って間もない車とかですね。車には中古市場があります。中古車屋で見積もりを取ったり、ネットで調べればある程度の価値というのはわかりますので。
価値がさっぱりわからない財産はどうする?
とはいえ、財産の中には、とてもじゃないけど価値がわからないという財産もあります。
たとえば、骨董品。こういうものの価値がわからない私からすると「こんなの価値あるんかいな?」と思うものもあったりします。
ただ、そういうものでも価値があるものもやっぱりあります。
買取業者の方に査定してもらったり、古物商の方に鑑定してもらうと、実は100万円単位で値段がつくなんてこともあり、価値というのは本当にわからないものです。
だから、こういうものは専門の方に評価してもらいます。
ちなみに、もし骨董品を県や市の美術館などを申告期限までに寄付した場合、要件をクリアしていれば、相続税が非課税になるという特例もあります。
もうひとつ。同じ価値がわからない財産でも、ちょっと意味が違うものもご紹介しておきます。
固定電話がある場合、電話加入権という、もはや何の価値があるのか?という財産まで相続財産に含めることになっています。現在は1本1,500円で評価することになっていますが、もはやその価値すらないでしょう。
取引されることすらほとんどないですし、どこまで相続財産としての評価を続けるのか?完全に時代錯誤な財産になっています。
どうやって見つけるか?
相続財産の範囲は、思っている以上に広範囲です。
その範囲が広すぎるがゆえに、見つけにくいのも事実です。
そこで、特に自宅を見回して、数年以内に購入したものがないか、現物が見つからない場合でも、預金から大きな出金がされているものがないか?に注目してみましょう。
そこから何かしら財産が見つかることもあります。
例えば、家族がメインで使っている車だとしても、お金を出しているのが亡くなった人なら相続財産になります。
もう耐用年数を何年も過ぎているようなものなら、中古価値がなく、わざわざ財産とする必要がない場合もありますが、買って半年とか1年の家財(TVなど)ならまだまだ価値があることが多いです。
「売ったらいくら?」で値段がつくかどうかで考えてみましょう。
売ったら値段がつきそうで、5万円を超えるものなら相続財産にするものです。
相続直前に業者に振り込んでいたお金を追ってみたら、実はアンティーク家具を買っていたという例もあります。
家財をノーマークにしていると、相続財産からモレます。
もし、中古価格がわからない場合には、新品で買ったらいくら?の値段から亡くなったときまでの減価償却費(定率法で1年未満切り上げ)を差し引いた金額を評価額としていいことになっています。
自分では価値があると思えないものでも、世の中では価値があるとみられるものもある。ものの価値は本当にわからないものです。
【編集後記】
昨日はオフで朝から甲子園のキッザニアに行ってきました。第2名神の新しい道路が開通したおかげでかなり速く行けるようになりました。週末、雨は降らず結局キャンプ行けた感じでしたが、判断が難しいところです。
【昨日の1日1新】
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