生命保険金には相続税の非課税枠があり、「払えるか?」の納税資金としても有効です。
ただ、生命保険金の受取人が誰なのか?はよくよく確認しておきたいところです。
生命保険金には相続税の非課税枠がある
相続対策といえば、「相続税を安くしたい」という点が注目されがちですが、それ以上に大事なのが「揉めない」、「払えるか?」という点です。
節税に走りすぎると、分割は偏ったものになり、結果として「揉める」こともありますし、揉めると、分割がまとまらずに未分割のまま申告。
分割が決まらないと使えない特例もあり、結果として「払えない」ということも起こり得ます。
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なので、ときには税金が少し高くなるけど、「揉めない」「払える」というところでの着地点を見つけることもあります。
そのうち「払えるか?」の対策として、相続税には生命保険金があります。
相続税の計算では、この生命保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠を認めています。
法定相続人が2人なら非課税枠は1,000万円、3人なら1,500万円。
これを超える部分には、相続税がかかります。
ということで、同じ1,000万円でも。現預金で1,000万円の財産があるのと、保険会社から生命保険金として1,000万円口座に振り込まれるのでは、結果としては同じ1,000万円のお金でも、相続税の世界では、意味合いがまるで違います。
現預金1,000万円はそのまま額面1,000万円が相続財産になります。
一方で生命保険には、前述したように非課税金額があって、法定相続人が3人なら非課税枠は1,500万円。
もし、1,000万円の生命保険金を受け取った場合なら、結果として相続税はかからないことになります。
そして、同じ生命保険金でも、パターンによって、かかる税金は変わります。
相続税課税になるパターンは、掛金を払っているのも、被保険者も亡くなった方という場合です。
受取人は妻でなく子がおすすめな理由
生命保険金の非課税金額は、相続人だけが使えます。
ここで考えたいのは、誰が受取人になるかということです。
例えば、相続人が配偶者と子供2人だった場合で、妻が生命保険金1,500万円の受取人だったら、生命保険金の非課税枠はもちろん使えます。
でも、実は配偶者には、もう1つ大きな特例があります。
それが「配偶者の税額軽減」。↓↓↓
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配偶者は法定相続分か1.6億どちらか多い方の金額まで財産を取得しても相続税がかからないことになっています。
となれば、そもそも「配偶者の税額軽減」で相続税をゼロにできるのに、生命保険金の非課税枠をあえて利用する意味はないわけです。
ということで、生命保険金だけを考えると、「払えるか?」の対策としての生命保険金の受取人は、非課税枠を利用できる子どもの方がいいというのが私の考え。
配偶者が、現預金を相続したい場合には評価減のない現預金などを中心に。
もちろん、それを考慮しても、妻を受取人にしたい!というのであれば止めはしませんが…。
受取人をチェックして変更する
もし、生命保険金を相続のためにかけていて、かつ、妻が生命保険金の受取人になっているのであれば、やっておきたいのは受取人の変更です。
受取人の変更は、被保険者が同意の上で保険会社に連絡すれば簡単にやってくれます。
すでに亡くなっている方が保険金受取人になったままというケースもよくある話。
相続を想定して契約している生命保険金であれば、契約後にも保険証券を見直してみることが大事です。
前提条件が変わっていることも多いです。
意外と気づくことがあるかもしれません。現場では何かとあります。
【編集後記】
昨日は相続税の申告書作成を中心に。グランドジャンプに連載中のキャプテン翼が3回ほど休載中で読めません。これだけの期間、読めないというのはちとキツイです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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